皆さんに伺いたいのですが、依頼者から預かった書類関係を返却する際に、書類受領書を作成したいのですが、表記の仕方として、原本のみを記載するものなのでしょうか。
写しは、預かったものでも、記載しなくてよいものでしょうか。
2008/11/12 17:55:14ID:ba4ec8635c10
皆さんに伺いたいのですが、依頼者から預かった書類関係を返却する際に、書類受領書を作成したいのですが、表記の仕方として、原本のみを記載するものなのでしょうか。
写しは、預かったものでも、記載しなくてよいものでしょうか。
法律事務所職員2007/12/4 18:41:49ID:1f075e290c3c
預かるときは、預かり証をどう書いたのですか?<br />それと同じように書けば依頼者には分かり易いですよね?<br /><br />また、預かった書類をそっくりそのまま返しましたよ!!と言いたい場合は、預り証に写しの書類も書いてあれば、受領書に書いておいてサインもらってもいいと思います。<br /><br />写しは、依頼者が手元に原本を持っており、単なる写し<br />にすぎないので、書かない場合が多いです。<br />
はな2007/12/5 15:24:04ID:1f075e290c3c
>預かるときは、預かり証をどう書いたのですか?<br />>それと同じように書けば依頼者には分かり易いですよね?<br /><br /> 実は、預かり証は特に作成しておらず、そのまま弁護士が受け取ったようです。(正直、数回しか預かり証は出したことありません)<br /> とりあえず、預かったもの全てを返却ということにしました。<br /><br /> ご回答ありがとうございました。
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