個人破産の管財事件で、気になったことがあるので、ご存知の方いらしたら教えてください。
破産者所有の不動産の任意売却後、司法書士の先生に抹消登記手続きをしていただく際、破産者の住民票を送付するように指示されます。登記完了後は住民票は返還されるのですが、どのような手続きで、住所の確認をする必要があるのでしょうか。
司法書士の先生とは直接話すことがないので、聞くことができず・・・つまらないことですが、よろしくお願いします。
2008/11/12 17:55:15ID:ba4ec8635c10
個人破産の管財事件で、気になったことがあるので、ご存知の方いらしたら教えてください。
破産者所有の不動産の任意売却後、司法書士の先生に抹消登記手続きをしていただく際、破産者の住民票を送付するように指示されます。登記完了後は住民票は返還されるのですが、どのような手続きで、住所の確認をする必要があるのでしょうか。
司法書士の先生とは直接話すことがないので、聞くことができず・・・つまらないことですが、よろしくお願いします。
富士山2008/1/17 23:56:40ID:300eaba9ce1c
不動産の登記上の住所と現住所は同一ですか。異なっていますか?<br /><br />住民票はいつも求められていますか、特定のケースだけですか?<br />
らん2008/1/19 00:44:09ID:300eaba9ce1c
さっそくのレスありがとうございます。<br /><br />>不動産の登記上の住所と現住所は同一ですか。異なっていますか?<br /><br />不動産は、破産者の自宅にしていたため、現住所とは異なっています。破産者の物件ということが間違いでないことを確認するためなのでしょうか・・・住所変更の許可謄本では事足りないのでしょうね。<br /><br />>住民票はいつも求められていますか、特定のケースだけですか?<br /><br />最近はほぼ毎回提出するように言われています。思い返せば、住居にしていた物件がほとんどだったと思います・・・
富士山2008/1/19 11:56:34ID:300eaba9ce1c
不動産登記法の大原則は、権利関係の移転を忠実に登記に反映することです。<br />所有者の売却時の住所が登記上の住所と異なっている場合には、まず、その住所の変更登記をする必要があります。<br />その登記手続に住民票(もしくは戸籍の附票)が必要となります。<br />破産者の物件ということが間違いでないことを確認するためだけではありません。<br /><br />住所変更の許可謄本は、あくまでも「許可」を証明するもので、許可があったからといって住民票が移転していることは証明できませんし、変更の日付けである住民登録を移転した日は許可書ではわかりません。<br />そのため、許可謄本では事足りないというようになります。<br /><br />住居にしていた物件から引っ越しして住所が移転しているので、必要になっているのだと思います。<br />
らん2008/1/20 13:03:55ID:300eaba9ce1c
富士山さま<br /><br />非常によくわかりました。ご丁寧な回答、ありがとうございました。
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