債務整理事件の相談です。
依頼者は、住宅ローン残有の不動産があり、再生法を利用して債務整理をしたいとの希望です。
ただし、不動産について、依頼者の持分は半分で、もう半分は配偶者に持分があります。
住宅ローンは、それぞれが主債務者となり、それぞれが連帯保証人になっています。
依頼者には、住宅ローンの他に債権者5社
配偶者には、住宅ローンの他に自動車ローンだけで、これ
は支払っていきたいとの希望です。
こうした場合、再生法の利用は可能なのでしょうか?
夫婦のため、家計は一緒なのですが、依頼者だけ再生申立をして、配偶者はこれまでどおりの返済を続けることは可能でしょうか?
なにか他に債務整理の方法があれば、教えて欲しいのですが・・・
(現在、方針保留となっております・・・)