今度相談にくる債務整理の依頼者にこんな人がいます。
■依頼者の内容
多重債務に陥っており、給料差押えを受けており、現在も毎月引かれている。
■相談1
相談内容は、大雑把でありますが、給料差押えを止めるには、以下の流れと理解でよいのか教えて下さい。
①給料差押えされたら、破産申立をしても自動的に給料差押えが止まるわけではない。
②免責確定をしても給料差押えが止まるわけではない。
③免責確定後、確定証明を発行し、「請求異議訴訟」と「強制執行停止」の申立をし・・・担保を積み・・・強制執行停止の手続きをしてようやく給料差押えが止まる。
以上は、ネットで調べた情報ですが、こんなに面倒なことをしないと止まらないものなのでしょうか?
■相談2
それとも、①で破産申立をした時点で、給料差押えとはいえ偏ぱ弁済にはならないのでしょうか?
申立書に給料差押えの事件番号を書くことで、裁判所が停止してくれはしないのでしょうか?