いつも参考にさせていただいております。
引き直しについて、基本的なことではありますが、教えていただければと書き込みます。
利息制限法による法定利率は元本の金額に応じて異なりますが、その「元本」というのはどこを基準にすればいいのでしょうか。
いままでは、残元金の金額で変化させていましたが、ある過払金請求の本には、
『包括契約や基本契約を締結する場合は、「極度額」や「借入限度額」を「元本」の基準とするべきでしょう』(要約)
とありました。
100万円の包括契約を締結した場合、借り入れた金額が100万円未満でも利率は15%である、ということです。
上記の例えは金額が大きいですが、50万円契約が始めにあったら、5万円の借入から履歴が始まっていても、始めから18%としていいのでしょうか。
本当に単純な履歴のみ開示された場合は、契約内容がわからないと思いますので、どうすればいいのか今更ながら、迷ってしまいました。
20%で始めるより、18%で計算したほうがこちらとしては利率が低くてよいですし......。
基本的なことだと思われますが、教えていただければ幸いです。