いつもお世話になっております。
今回、(色々複雑な案件で)相続人の調査を行っているのですが、被相続人は5年以上前に
亡くなっています。
ネットで調べると、「通常、除票の保存期間は5年であり、本籍地が分からない場合はお手上げ」
というような記載がありました。
となると、職務上請求であっても、5年以上前の除票は見れないということでしょうか?
5年以上前の住民票所在地しか分かっておらず、本籍地が不明であるという場合には、
一か八か住民票所在地に、戸籍(除籍)の請求をかけてみることくらいしか方法はない
のでしょうか?