すいません。上記の件について、あまり詳しく書かれた資料もないので、どなたかご経験があれば教えて下さい。
訴訟になり、証拠を収集するため、調査・文書送付嘱託という制度を利用する場合、その資料が不動産登記申請の際の添付書類であっても利用できるものでしょうか?
普通は写真を撮ったりするようですが。
2008/11/12 17:55:17ID:ba4ec8635c10
すいません。上記の件について、あまり詳しく書かれた資料もないので、どなたかご経験があれば教えて下さい。
訴訟になり、証拠を収集するため、調査・文書送付嘱託という制度を利用する場合、その資料が不動産登記申請の際の添付書類であっても利用できるものでしょうか?
普通は写真を撮ったりするようですが。
昼休み2008/3/7 14:43:40ID:b1cda060bb89
嘱託先を登記所にして、文書送付嘱託の申し立てをしてます。<br />新日本法規の「注釈 民事訴訟・非訟書式要覧」(差替え式のやつ。。)に幾つか文例が載ってると思います。<br />申し立てが認められれば、裁判所に登記所からドッサリ書類が送られてくるので、「文書送付嘱託により登記所から送付された書類全て」として謄写してます。<br /><br />登記所で、利害関係を示す書類等を提示(提出?)して<br />申請書等閲覧する場合には写真を撮ったりもします。<br />新人さんのうち弁護士に何でも聞いておいたほうがいいですよ(聞き辛い雰囲気だったりしますが。。。)。
新人2008/3/10 11:53:44ID:b1cda060bb89
昼休み様<br />ありがとうございます。写真だけなのかと思ってましたが、文書送付嘱託が利用できるのですね。助かりました。<br />参考文献まで教えていただき、さっそく確認してみます。また教えて下さい。なかなか弁護士に教えてもらう雰囲気にないもので。
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