過去ログを拝見しましたが、見落としていたら申し訳ありません。どなたか教えていただけないでしょうか。
今回、財産開示手続(効果があるかどうかは別として)をするために、添附書類として「執行力のある債務名義」と「送達証明書」が必要となりました。
この開示義務者である債務者宛に、債権執行は既におこなったのですが、こちらで分かった第三債務者では、執行が不発に終わってしまったためです。
このときに使用した、上記書類の還付を受けているのですが、再度利用することは可能なのでしょうか。
財産開示手続に関わらず、既に終了済みの執行で使用した債務名義等は、再利用できるのでしょうか。
お教えいただければ幸いです。