弁護士にも確認をしましたが、皆様の対応もお伺いできればと書き込みました。
通常、譲渡人が債務者に通知をするか、又は債務者が承諾をしなければ、債権は譲渡譲受しないと思いますが(民467条1項でしょうか...)、元債権者より通知がないまま、現債権者より「譲り受けました」と連絡がきた場合、通知の委任を受けているのかを確認してから、債権者を変更するべきなのでしょうか。
準備中の案件でもそういったことがありますし、個人再生で支払い中の債権者からもこういった通知が届きます。
後者の場合、振込先が変更されているので、対応に苦慮します。
弁護士は、前文の旨を伝えて、債権譲渡人から連絡がない限り、もとのままの振込先に振り込むようにと言っていました。
このサービサーは、どの債務者に対しても同じ対応だと思われますので、ご質問させていただきました。
※わかりにくい文章で申し訳ありません。