破産を申し立てたいのですが、
法テラスを利用していて、過払い金、りそく制限マスターを使い
算出したのですが、
-15万たらずで、30万未満でした。
ハイ6民ですによると、30万未満は申し立て時に過払い金の計算書は必要ないと
書いて有りましたが、どうなのでしょうか??
また、裁判所のどこに連絡すればよいでしょうか??
法テラスに電話するのでしょうか??
ちなみに管轄は大阪地裁です。
事務員初心者 2009/4/22 19:48:49ID:6ee4496d388b
破産を申し立てたいのですが、
法テラスを利用していて、過払い金、りそく制限マスターを使い
算出したのですが、
-15万たらずで、30万未満でした。
ハイ6民ですによると、30万未満は申し立て時に過払い金の計算書は必要ないと
書いて有りましたが、どうなのでしょうか??
また、裁判所のどこに連絡すればよいでしょうか??
法テラスに電話するのでしょうか??
ちなみに管轄は大阪地裁です。
中猫2009/4/23 10:14:09ID:8fc5b230865c
過払金が発生している場合は、財産計上になるので、申立の際に、取引履歴及び引き直し計算書を添付する必要はあると思いますし、必ず添付するようにしています。
30万円という基準は、申立前に回収すべきか否か、按分弁済の対象となるかという問題で、資料を添付しなくてよいかとは別問題と思われます。
申立以前に、裁判所へ連絡されても、書記官が困るだけでは・・・。
午前中は申立の受付なので、質問も控えられた方がよいと思います。
記載方法で迷われているのであれば、午後の方が聞きやすいです。
法テラスからは援助決定が出て、費用を受領しているのですか?
利用がほとんどないので、法テラスの援助決定基準は分かりませんが、決定がまだなら、法テラスの援助も、立替制度なのですから、その過払金を破産費用にあてるかどうかも含めて、依頼者の方に一番負担のない方法を、担当の弁護士先生と検討された方がよいと思います。
過払金が発生しているなら、とにかく回収を急いだ方がよいですよ。和解が成立しても、支払は2,3ヶ月先など、時間がかかるケースが多いです。
ふふ2009/4/23 20:18:37ID:8fc5b230865c
始めに確認が必要なのは、同時廃止なのか、管財なのか、ですよね。
法テラスを利用する方でも、管財になる場合もありますから要注意です。
申立書式も全く異なりますし、管財事件になる場合は、過払金を回収してそれを管財費用に充てるということになると思います。
以下は、同時廃止事件を前提としますが、
大阪地裁の場合、同時廃止で引き直し後の過払金が30万円未満なら、原則として回収は不要とされています。ただし、引き直し計算書の提出はいりますよ。
申立書類の中の標準資料一覧表の中にもチェック項目があります。これぐらいは、ご自身で確認できることでは?
裁判所が回収を求めるかどうかは別にして、依頼者のことを考えると、少しでも過払金があるのなら回収してそれを法テラスへの償還に充ててあげるべきだと思います。
和解、過払金回収後、法テラスへその旨報告すると、過払金回収についての報酬金額を決めてくれますので、回収した過払金の中から、過払い報酬と法テラスの立替金償還分をまず差し引きます。
回収した過払金から回収費用、弁護士費用を差し引いた金額が20万円未満であれば、破産手続き上も案分弁済の必要がないので、最終的には残ったお金は依頼者に返してあげられます。法テラスへの償還も完了(過払金だけでは法テラスへ完済できなくても、少しは負担軽減になります)されるので依頼者はとても喜ばれますよ。
破産手続き上の過払金の扱いについては、大阪地裁では、はっきりとした基準が設けられていて、その取扱についての案内文も出されているので、お持ちでないのなら第6民事部の破産受付で言えばもらえると思います。財産目録への記載方法についても案内書面がありますよ。
ちなみに、大阪地裁の破産部への問い合わせは、中猫さんがおっしゃるとおり、午前中は避けるべきです。かなり迷惑がられますし、申立に来ている事務員さんからしても迷惑ですから。
それと、念のためですが…
裁判所と法テラスは全く別組織なので、法テラスのことを裁判所に聞いてもわかりません。そこはお間違いなく。
裁判所に、扶助事件なのですが…なんて言っても、は?という感じだと思いますので。
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