申立書に(労働債権として)記載のある従業員の方で、労働債権の届出をされてない方がいるのですが、管財人として届出をするよう連絡した方が良いのでしょうか。(申立書には、未払の賃金はないが解雇予告手当が債権としてあがっています)
2008/11/12 17:55:06ID:ba4ec8635c10
申立書に(労働債権として)記載のある従業員の方で、労働債権の届出をされてない方がいるのですが、管財人として届出をするよう連絡した方が良いのでしょうか。(申立書には、未払の賃金はないが解雇予告手当が債権としてあがっています)
富士山2007/8/2 18:10:42ID:f7f419188995
あきさん、<br /><br />労働債権に対する配当は可能ですか。<br />配当が可能でなければ、連絡する必要はないとおもいます。<br />基本的に破産債権届出をするか否かは債権者の自由ですので、管財人から届出をしないのですかといった問い合わせをする必要はありません。<br />ただ、従業員の方は一般的に破産手続きには明るくないので、配当が可能であれば、届出をすれば配当が可能ですよと連絡してあげた方が親切だと思います。<br />でも、連絡するか否かは、一度管財人の弁護士さんと相談されたほうが良いと思います。
あき2007/8/2 18:10:56ID:f7f419188995
>富士山さん<br /><br /> 財団の金額を見ると、配当は可能な状況です。他の従業員の方が届出をし ていて、配当を受けてるのに自分だけない!というクレームがこないかな あと思いまして(もっともその従業員には債権届出書を送付してますので<br /> 届出をするかどうかはその方の自由ですが)。<br /> 新破産法になって、労働債権の扱いが変わったので、どうなんだろうと疑 問に思い、質問させてもらいました。弁護士に一度相談してみます。
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