債権差押命令を得た後、転付命令の申立をこれから行おうとしています。
この場合、添付書類として依頼者の委任状は必要なのでしょうか。
また、目録は、当事者目録、差押債権目録、請求債権目録、で良いのでしょうか。
基本的な質問ですみません。
2008/11/12 17:55:21ID:ba4ec8635c10
債権差押命令を得た後、転付命令の申立をこれから行おうとしています。
この場合、添付書類として依頼者の委任状は必要なのでしょうか。
また、目録は、当事者目録、差押債権目録、請求債権目録、で良いのでしょうか。
基本的な質問ですみません。
通りすがり2008/5/17 09:20:44ID:9de6dfd5995b
委任状は不要と思います。<br />目録も、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録で良いと思います。<br /><br />ただ、目録の通数や予納郵券は裁判所ごとに若干違っている場合も<br />ありますので、詳しくは申立をされる裁判所に、先行する差押事件の<br />事件番号を告げた上で、問い合わせをされた方が良いと思います。<br /><br />
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