先日、不動産の仮差押命令申立書を裁判所に提出しました。
面談があり、弁護士に「次は供託だから」といわれました。
先輩も辞めてしまい、初めての事ばかりです。
この場合、裁判上の保証及び仮差押の用紙に記入して、供託金を持って
法務局へ行けばよいのでしょうか?
委任状も必要なのでしょうか?
なにか注意する点があれば教えていただけないでしょうか。
2008/11/12 17:55:21ID:ba4ec8635c10
先日、不動産の仮差押命令申立書を裁判所に提出しました。
面談があり、弁護士に「次は供託だから」といわれました。
先輩も辞めてしまい、初めての事ばかりです。
この場合、裁判上の保証及び仮差押の用紙に記入して、供託金を持って
法務局へ行けばよいのでしょうか?
委任状も必要なのでしょうか?
なにか注意する点があれば教えていただけないでしょうか。
通りすがり2008/5/21 09:45:12ID:9de6dfd5995b
裁判上の保証及び仮差押の用紙に記入して、供託金を持って<br />裁判所の所在地を管轄する法務局へ行きます。<br /><br />委任状も必要です。<br />供託者が法人の場合には、代表者の資格証明書が必要になる場合もあります。<br /><br />供託所が法務局の本局でない場合には、供託所で手続きをした後に銀行で<br />現金を納付する必要があります。<br />その場合には、銀行の窓口が開いている時間までに手続きをしないと、2日<br />がかりになってしまいます。<br />
新人2008/5/21 10:08:21ID:9de6dfd5995b
さっそくありがとうございます。<br />先輩にここのサイト聞いていてよかったです。<br />委任状は供託を委任するというものでいいのですか?<br />すごく不安でしたが、少し安心できました。<br />供託を言われた時のためにすぐできるよう用意します。<br />ほんとうにありがとうございました☆
通りすがり2008/5/21 13:31:09ID:9de6dfd5995b
>委任状は供託を委任するというものでいいのですか?<br /><br />供託用の委任状には、供託の事由などを記載する必要があります。<br />訴訟の時よりも細かい記載が求められますよ。<br /><br />
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