法人の破産で清算貸借対照表が必要になるみたいなのですが、これは何を見てどのように作成すればよいのでしょうか。
また、債権者一覧表は受任通知を出し、債権届出書を返送してもらうことで作成できますが、債務者一覧表はどう作成すればよいのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ございません。みなさんが破産で何の本を参考になさっているかも教えていただきたいです。
2008/11/12 17:55:21ID:ba4ec8635c10
法人の破産で清算貸借対照表が必要になるみたいなのですが、これは何を見てどのように作成すればよいのでしょうか。
また、債権者一覧表は受任通知を出し、債権届出書を返送してもらうことで作成できますが、債務者一覧表はどう作成すればよいのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ございません。みなさんが破産で何の本を参考になさっているかも教えていただきたいです。
通りすがり2008/5/24 08:55:20ID:9de6dfd5995b
清算貸借対照表<br />法人の場合、決算期毎に貸借対照表を作成していると思います。<br />それと同様の方法でまず、破産申立時点での貸借対照表を作成します。<br />この場合の貸借対照表の数字は、減価償却などの計算上の数字なので、<br />その数字を清算価値に置き直します。<br />そうすることで清算貸借対照表は作成できます。<br /><br />債務者一覧表<br />破産会社が債権者となる場合の「債務者」とは<br />銀行、売掛先、貸付先、受取手形、小切手など<br />をいいます。<br />つまり、債務者一覧表は、破産申立会社の売掛台帳や手形小切手台帳<br />などをもとに作成します。<br />ただ、債務者一覧表を法律事務所で1から作成するのは難しいので、<br />ふつうは、破産会社の経理担当の方などに、債務者一覧表、つまり、<br />会社が債権を持っている相手方の氏名、住所、債権の種類、金額<br />の一覧表を作成してもらっていると思います。<br /><br />破産申立の参考書<br />基本的には、地元の弁護士会や裁判所が作成している各種研修レジュメ<br />やテキストで勉強しています。<br />確かに、最近は出版社からも各種書籍が出ていますが、破産の流れや<br />必要書類は裁判所ごとに異なっていますので、申立をする裁判所の<br />破産手続が記載された書籍でまずは勉強してみましょう。<br /><br />sakiさんが、どこの裁判所の手続を勉強されたいのかを、記載されれば<br />より詳しいアドバイスがもらえるかも知れませんよ。<br /><br />
saki2008/5/24 11:24:56ID:9de6dfd5995b
通りすがりさん、ありがとうございます。<br /><br />もう少し、清算貸借対照表について教えてください。<br />ちなみに手続き裁判所は、東京地裁です。<br /><br />依頼者から二期分の決算報告書をもらっているので、その中に貸借対照表も含まれていました。<br /><br />「それと同様の方法でまず、破産申立時点での貸借対照表を作成します。この場合の貸借対照表の数字は、減価償却などの計算上の数字なので、その数字を清算価値に置き直します。」←これは、もらっている貸借対照表と同じ書式で作成すれば良いとのことなのでしょうか。貸借対照表の数字を清算価値におきなおすとは具体的にどうすればよいのでしょうか。<br /><br />すみませんが宜しくお願い致します。
通りすがり2008/5/24 14:06:49ID:9de6dfd5995b
これは、もらっている貸借対照表と同じ書式で作成すれば良いとのことなのでしょうか。<br /><br /> 当方が東京地裁の手続を知らないので、裁判所がどのような書式を要求しているかが<br /> わかりません。<br /> 書式については裁判所でご確認ください。<br /><br /><br />貸借対照表の数字を清算価値におきなおすとは具体的にどうすればよいのでしょうか。<br /><br /> 企業が作成する貸借対照表は、通常企業活動が継続することを前提に作成しています。<br /> したがって、資産の部に100万円の価値があるとして計上されていても、それは取得価額と<br /> 減価償却の結果導かれた計算上の数値でしかありません。つまり、100万円で売却でき<br /> るとは限らないのです<br /> 算貸借対照表の評価は、普通は清算価値(つまり、仮に売却するとなれば、いくらで売却<br /> できるのか)で評価した金額を計上します。<br /> 100万円として通常の貸借対照表に記載されていても、それが今売却すれば5万円にしか<br /> ならないとすれば、5万円と記載することとなります。<br /><br />ただ、最終的には東京地裁がどのような書式でどのような評価方法で作成することを求め<br />ているのかを確認されて、作成された方が良いと思います。<br />東京地裁であれば、さまざまな解説書籍が発行されているのではないかと思います。<br />
saki2008/5/24 19:20:14ID:9de6dfd5995b
とおりすがりさん<br /><br />ありがとうございます。色々調べてみます。<br />また何かありましたらよろしくお願い致します。
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