いつも参考にしております。ご存知の方がいたら教えて下さい。
ある夫婦の、奥様が破産するという件です。
御主人は営業なので、節税対策として奥様に毎月6万ちょっとの給料を支払っていることにしてありますが、奥様は病気を患っているので労働の実態もなければ実際の支給もありません。
ただ、奥様の源泉徴収は、きちんと出てしまっています。
この場合、資産目録等には「給与あり」として書くべきですかね? 免責不許可事由があり、管財事件になりそうなのですが、裁判所や管財人にどう説明していけばよいのかな・・・と思いまして・・。
どなたかお知恵を貸して下さったら助かります。