いつも拝見させて頂いています。
業務の中で分からないことがあり、ぜひ教えて頂きたく書き込みしました。
破産管財人をやっている弁護士の補助業務をしているのですが、破産した法人がもっている口座を解約していたところ、以前はほぼ全ての銀行・信金で、事務の者が決定書や印鑑証明などを持参して直接出向いて解約することを求められていましたが、最近預金相殺後(債権者の場合)に強制解約しているので、管財人の解約手続きは必要ありませんと言われることが立て続けにありました。
もちろんそれぞれの銀行・信金毎に手続きの仕方が違うだけかもしれませんが、万が一法律の改正など、取扱いが最近変わった理由があるとしたら知っておかないとと思いまして...。
手続きに出向かなくてもよいのは嬉しいのですが(笑)、当座も普通もある口座なのに、解約依頼書も通帳もやりとりせずに解約されるなんて...と不安に思っています。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します!