分かり辛い文面になると思いますが、事例を出して説明させて頂きますので、経験のある方がいたら教えて下さい。
B社が破産することになりました。 B社は、債権者Cに対して、支払に代えて手形を渡してあります。
その手形は、A社がB社に対して振り出した手形です。
しかし、A社も破産することになりました(A社の破産もうちの事務所が担当することになりました)。
C社はB社の債権者ですから、当然B社の破産申立の債権者一覧表にのせますよね。ここまでは分かります。
しかし、A社にとってもC社は債権者になるのですか?A社の破産申立の債権者一覧表にも、C社を載せることになるのでしょうか???
A社とB社はお互い手形を出し合っていたため、共倒れで破産してしまったようなものなので、今回のような事例でC社まで債権者リストに挙げるとなると、債権者が倍増します。書き方が良く分からないのですが、どなたかお分かりになったら教えて下さい。