いつも拝見しております。
今、離婚調停をやっているのですが、付随申立としては親権者の定め・養育費の請求を申立てています。
追加で、慰謝料と財産分与を請求したいのですが、調停の場合の付随申立事項の追加は、どのような書式と流れでやるものなのでしょうか?
印紙の要否とか、書式がどこかにあるのかとか(探してはみたのですが...)、経験者の方がいらしたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
2008/11/12 17:55:23ID:ba4ec8635c10
いつも拝見しております。
今、離婚調停をやっているのですが、付随申立としては親権者の定め・養育費の請求を申立てています。
追加で、慰謝料と財産分与を請求したいのですが、調停の場合の付随申立事項の追加は、どのような書式と流れでやるものなのでしょうか?
印紙の要否とか、書式がどこかにあるのかとか(探してはみたのですが...)、経験者の方がいらしたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
無知な事務員です2016/10/17 15:58:23ID:8cc928b5ab74
皆様お疲れ様です。
ちょっと、こちらの質問欄に便乗させていただきます。
今回、離婚調停の申立をするのですが、普通、離婚調停の当事者と言えば、夫と妻だけだと思うのですが、弁護士の指示で、不貞の相手を当事者として書き加えるよう言われました。
そういったパターンはあるものでしょうか。
ご経験が有る方がいらっしゃったらお伺いしたいです。
よろしくお願いします。
匿名2016/10/17 19:24:26ID:e6a622102446
申立側、相手側、どちらもあります。
家事事件手続法244条を鑑み、不貞相手に慰謝料請求をする場合、この方法でも申し立ては可能です。
印紙や郵券の費用なども低額で済むし、受任事件も1つで済むので、経済的に困窮している依頼者にはありがたい方法だと思います。
ただし、係争者が増えると各当事者間で合意が得られず、調停成立に至らないケースもなくはありません。
ご参考までに。
無知な事務員です2016/10/18 11:08:41ID:8cc928b5ab74
ID:e6a622102446様ありがとうございます。
そうなんですね。
印紙、郵券は普通に離婚調停を申し立てる時の額面でいいってことでしょうか。
まあ、この事案、不調で終わるのは目に見えていると弁は言っていますが。
ご教示ありがとうございました。
匿名2016/10/19 00:05:35ID:e6a622102446
>印紙、郵券は普通に離婚調停を申し立てる時の額面でいいってことでしょうか。
基本的には1件分で可能です。
ただし、家裁の運用や事案によっては其々別途申し立てをさせるケースもあるようです。
無知な事務員です2016/10/19 16:04:59ID:8cc928b5ab74
ID:e6a622102446様
またまた有難うございました。
まだ知らずにいることが沢山あると実感しました。
またご教示くださいm(_ _)m
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