弁護士が弁護人ではなく研究の為に、刑事事件の謄写をしたいのですが、
古い記録の為検察庁に申請することになりました。
検察庁への刑事事件の謄写申請の仕方をご存じでしたらお教え下さい。
2008/11/12 17:55:24ID:ba4ec8635c10
弁護士が弁護人ではなく研究の為に、刑事事件の謄写をしたいのですが、
古い記録の為検察庁に申請することになりました。
検察庁への刑事事件の謄写申請の仕方をご存じでしたらお教え下さい。
通りすがり2008/6/25 16:57:54ID:50b2e0377c7d
刑事確定記録の閲覧謄写の方法は、それぞれの検察庁によって<br />取り扱いが異なる場合が多くあります。<br />直接申請予定の検察庁に問い合わせをされた方が間違いないと<br />思います。<br />特に、今回の場合事件の利害関係人の代理人ではなく、「研究の<br />ため」とのことですので、その点を十分説明されて、方法を聞かれ<br />る必要があると思います。<br /><br />
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「弁護人でない場合の刑事事件謄写の仕方」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |