GEコンシューマーファイナンスについて
まれにですが、驚くほどの低額での和解案を出してくる場合があります。例えば、GE主張額が130万円で、事務所で引直計算した額でも90万円と債務が相当額残っているのに関わらず、なんと3万円での和解案を出してきました。
この依頼者の場合は、再生法で受任したものでして・・・それでもGEとしては20万円程度の返済は受けられる計算なんです。
一体、GEがどういう意味でこうしているのか、ご存じの方がいたら教えて下さい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080711-00000997-reu-bus_all
この辺の問題とからみがあるのでしょうか?
・・・なにせ、あまりに低額の和解案のため、心配です。