皆さんのご意見を参考にさせていただいています。今回、介入通知について、ご意見をいただきたいと思い、投稿します。債務整理の際、各債権者へ介入通知を発送すると思うのですが、それは、各債権者からの取立てが厳しい時、この通知を発送することで、各債権者からの取立てを止める効果があるということを聞きました。しかし、そのような取立てがなく、弁護士介入について既に知っている債権者にも通知するものなのでしょうか。そもそも「介入通知」は、発送しなければいけないものなのでしょうか。ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。