こんにちは。
破産管財事件の申立代理人から、
破産者が遠方に住んでいるため、郵便物を事務所に取りに行くことが難しいので、
「管財人発送郵便」で対応してください、と申し出がありました。
そこで質問なのですが、その「管財人発送郵便」とはどのような手続を踏めばよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
2008/11/12 17:55:27ID:ba4ec8635c10
こんにちは。
破産管財事件の申立代理人から、
破産者が遠方に住んでいるため、郵便物を事務所に取りに行くことが難しいので、
「管財人発送郵便」で対応してください、と申し出がありました。
そこで質問なのですが、その「管財人発送郵便」とはどのような手続を踏めばよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
おし2008/8/7 12:09:32ID:09f18abc9e1e
こんにちは!<br /><br />たんに封筒に「管財人発信」である旨記載して発送すればいいんですよ☆<br /><br />赤ペンなどで書いた方がよいと思われます。
通りすがり2008/8/7 12:10:53ID:09f18abc9e1e
「管財人発送郵便」という手続きはありません。<br /><br />よく、、「管財人発送郵便」と記載すれば、破産者に渡して貰えるということを聞きますが、<br />本来、「破産管財人発送郵便;」と記載しても郵便局は破産者には渡しません。<br />そういう制度自体がないからです。<br />ただ、その方法で発送すれば破産者に渡されるという間違った手続きがされていることは<br />あります。<br /><br />なぜかというと、その方法で破産者に送達できることになれば、本当は管財人が発送した<br />ものでないものでも、「管財人発送郵便」と記載されるおそれがあるからです。<br /><br />間違った方法でも良いと言うことであれば、「管財人発送郵便」と封筒に朱書きして発送<br />するしかないと思います。<br /><br />むしろ、破産者と別の方法での受渡しを検討された方がよろしいかと思います。<br />
新人事務職員2008/8/12 12:53:47ID:09f18abc9e1e
おし様 通りすがり様<br /><br />教えていただきありがとうございました!<br />調べてもどこにも記載がなかったので・・・。<br />本当に助かりました!
匿名2013/4/18 11:19:15ID:65e02d5bbe6f
昔のトピを使わせていただき、皆さんにお聞きしたいことがあります。
管財人がチェックした破産者の郵便物を、
破産者本人に届けたい時・・・。
公共料金請求書(兼払込用紙)など重要でなくかつ急ぎのものなど、
他のものを待ってまとめて送ると期限を過ぎるし、
単体で送るには送料がもったいないしという場合、
その郵便物にテープやホチキスで封をして、
表に「管財人発信のため転送不要」と朱書きしてポストに投函すれば、本人に届く。
・・・と聞いたのですが、
本当でしょうか?
「管財人発信」というのは本来、(正式な制度ではないけど)上の書込みにあるように、
別の封筒に入れて切手を改めて貼って郵送する上で表に朱書きする方法のことだと思っていましたが、
聞いた上記の方法は、改めて送料を支払わず、
この郵便は管財人に届くのは間違いだから本人に届けてくださいという主張を書いて、
郵便局に突き返すということです。
実際にそれで届くようなのですが・・・。
私の聞き間違いかもしれませんので、
(でもけっこう何度も聞き返したけれど、上記のとおりだと答えられたので)
やってらっしゃる方がいらっしゃるかどうか、こちらでも聞いてみたいと思いました。
みなさんいかがですか?やったことありますか?
匿名2013/4/18 12:03:43ID:28ec65ec62c5
郵便局の方へお願い
転送の対象となっていない人に対する本郵便物は、名宛人に配達して下さいますようお願い申し上げます。
匿名2013/4/18 12:29:35ID:17ccd9a2c7e8
ID:65e02d5bbe6fさん
本当ですか?
当地は関東の方ですが,私は聞いたことないですね。
もしかしたら地域により違いがあるのかもしれませんので,最寄りの郵便局にお聞きになってみた方が確実なような気がします。
もし,聞かれたらまたコメントいただけたらうれしいです。参考にさせていただきたいです。
ID:28ec65ec62c5
何を言っているんですか?
「転送の対象となっていない人」の話ではないのですが。
内容を理解できないのなら書き込まないでください。本当に迷惑です。
匿名2013/4/18 13:18:56ID:65e02d5bbe6f
実際「転送の対象となっている人」宛の郵便物で、郵便局さんになんの落ち度もないのに、
「転送の対象となっていない人に対する本郵便物は、名宛人に配達して下さいますようお願い申し上げます。」
と、郵便局さんが間違えたかのように記載して戻すのは、よくないのではないかと思うというトピの主旨です。
ID:28ec65ec62c5さんの地域(大阪でしたっけ)では、実際そのようにして郵便を破産者本人に届けているということでよろしいですか。
ID:17ccd9a2c7e8さん2013/4/18 13:32:08ID:65e02d5bbe6f
情報ありがとうございます。
すみません、郵便局に確認することはないと思います。
その方法をとってもいいですかと郵便局に聞いたらおそらくダメと言われてしまうことなのは明白なので…。
(郵便局は訳わからず、あるいは機械的に、転送すべきではないと客から指摘されるままに破産者に送り直しているだけだと思うので)
他の事務所で普通にやってることなら、うちでもこっそりやりたいよね~とランチの話題になっていたので、
まずは皆さんの事務所ではどうなのか知りたかったんです。
(うちは事務所の方針として、全て着払いの宅急便で本人に届けています)
ちなみに東京の話ですが、
17ccd9a2c7e8さんのおっしゃるとおり地域差のあることかもしれませんね。
曖昧な話で申し訳ありません。
匿名2013/4/18 13:33:14ID:65e02d5bbe6f
宛名を入れる欄を間違えてしまいました。
↑の書込みはID:17ccd9a2c7e8さん宛てのものです。
失礼しました。
匿名2013/4/18 13:55:17ID:547fb3ed536e
ID:65e02d5bbe6fさん、私も聞いたことがありません。いつも別の封筒に入れ直して送っていました。
別のケースですが、
以前勤務していた弁護士宛てに届いた郵便物を、”開封せずに”
「=次の住所へ転送願います=
〒000-0000 ○○市○○区○○町 凸山凸助法律事務所」
のようなメモ(付箋?)を、郵便物表面の元々記載された住所を隠すように貼って、転送させた記憶はありますが、管財業務では聞いたことはありません。
また、この転送も一度開封した郵便物は、ダメだったと思います(以前の話しなので少し記憶が曖昧で申し訳ないですが)。
郵便局への問い合わせについては、
ダメと言われることが明白だと考えるなら、「そういうことをちょっと聞いたのですが、本当ですか?違いますよね?」って感じで尋ねてみても良いのでは?
案の定、違っていても「やっぱりね」と凹まないだろうし、もし万一OKだったら(語弊があるかもしれませんが)それこそラッキーだな、と・・・。
聞くだけ聞いてみるのも良いかな~と思ったり・・。あくまでも個人的な意見です。
匿名2013/4/18 14:13:09ID:65e02d5bbe6f
ありがとうございます。
普通そうですよね・・・。
うちの事務所でも、独立した弁護士宛に届いた郵便物(はがき程度)を、
こちらに転居しましたので転送願います、とメモ貼って出すことはありますが、
それは、事実の通りにメモを書いて出して、郵便局が受け入れて処理してくれてるんだから、アリなのかなと思いました。
管財の場合は、破産者宛のものをわざわざ管財人宛に転送してもらっているのに、
これは違いますと、事実とは違うことを書いて突き返すのはどうかと思いまして。
うちでこの方法をちゃんと採用したいという方向になったら、
郵便局に確認してみようと思います。
R子2013/4/18 14:18:33ID:1b355268c58f
先日まで事務所の弁護士が管財人をしておりました。
送りたい郵便があるときは
封筒に赤字で「管財人発信」と
書いていました。
それで届けて頂けるかと思いますよ!
匿名2013/4/18 15:21:10ID:65e02d5bbe6f
私の書込みではなくトピの本文だけ読まれてレスされる方もいらっしゃいますよね。
トピ本文はずいぶん前に一段落しているようです。
別にトピを立てればよかったですね。
失礼しました。
私の質問にお答えいただいた皆様、
ありがとうございました。
リリ2013/4/18 16:47:44ID:451f96a49b0d
まさに今、管財業務をしており、本人宛に郵便物を送付しています。
地方ですが、破産管財事務の手引きという裁判所からの書面に破産者に郵送で連絡する場合は「管財人発信」であること(管財人へ回送せず記載住所地へ送達してください)と朱字で明記と記載してあります。
匿名2013/4/18 23:13:30ID:0de8392e487f
質問の意図は「一旦開封して内容を確認した破産者宛の郵便物を、再度封緘して切手を貼らずに破産者に郵送できるか」ということでよろしいでしょうか。
でしたら答えは「否」です。
郵便物が一旦管財人に配達されているので、そこで切手代を使っての郵送は完了しています。
これが例えば、全くの宛先違いで未開封であれば、正しい送付先に転送されることもあるようですが、管財人郵便の場合はこれには当てはまりませんよね。
実際にそれで届く、と言っている方がいるとのことですが、実は受取人が切手代を払っている(正確には不足切手を添付のハガキに貼って投函している)のではないでしょうか。
もし受取人も払ってないのであれば、あまり人には勧められる方法ではないですね・・・
ID:28ec65ec62c5
相変わらずの知ったかぶりと読解力のない回答に脱力しました。
新たに恥をかくだけなので、管財の質問にも出てこないでください。
匿名2013/4/19 09:11:37ID:547fb3ed536e
ID:0de8392e487fさん、そうですよね。
もし、一旦開封したものに、再度、封をして転送することが許されるのであれば、
極端な話し、使用済み封筒が一つあれば、いつまでも郵送料なしで転送させ続けることが可能になってしまいますね。
仰るとおり、受取人が、管財人からの転送だから無視することもできず、そういうものなのかと思って、郵送料を支払っている可能性はありますね。
匿名2013/4/19 10:57:20ID:65e02d5bbe6f
引き続きご意見ありがとうございます。
私も、
ID:0de8392e487fさん
ID:547fb3ed536eさん
のおっしゃるとおりだと思います。
こちらでも、実行しているという方はいらっしゃいませんでしたし、
事務所でそういう方法を検討という方向になったら、
郵便局にちゃんと確認して、正当なやり方ではないと主張したいと思います。
匿名2013/4/19 22:21:50ID:b512dd4f068e
さすが教養がありますね。
法律実務の知識だけで頭が占領されているような、
誰かさんみたいな面白くない人間にはなりたくないものです。
法律問題でお困りではありませんか?
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