訴額算定のための書籍を探しています。
「改訂版 事例からみる訴額算定の手引(新日本法規・H16年発行)」を持っています。
「訴額算定に関する書記官事務の研究 補訂版(書研・H14年発行)」は、
法曹会に問い合わせたところ品切れで、近隣の書店でも在庫がありませんでした。
いろいろ検索してみましたが、この2冊以外にめぼしいものが見つかりません。
ほかに参考になる書籍をご存知でしたら、教え下さい。
よろしくお願いします。
2008/11/12 17:55:27ID:ba4ec8635c10
訴額算定のための書籍を探しています。
「改訂版 事例からみる訴額算定の手引(新日本法規・H16年発行)」を持っています。
「訴額算定に関する書記官事務の研究 補訂版(書研・H14年発行)」は、
法曹会に問い合わせたところ品切れで、近隣の書店でも在庫がありませんでした。
いろいろ検索してみましたが、この2冊以外にめぼしいものが見つかりません。
ほかに参考になる書籍をご存知でしたら、教え下さい。
よろしくお願いします。
通りすがり2008/8/22 09:51:51ID:09f18abc9e1e
>なければ、事務所必需本なので、借りてコピーするしかなさそうですね。。。<br /><br />ここの掲示板で違法なアドバイスをされるのはいかがかと<br />「借りてコピーする 」のは、著作権法違反ですよ。<br /><br />「必要な都度、借りて読む」が正しいと思います。<br /><br />
夕休み2008/8/22 11:50:36ID:09f18abc9e1e
え?スイマセンでした。<br />事務所にその本がなくて、ひなさんが必要で探してるのかと思いまして。<br /><br />今現在市場で殆ど流通しておらず、入手困難で<br />ひなさんが、自分で使うために、弁護士会の図書館とかで借りて自分でコピーする<br />なら、著作権法違反ではないのでは?と思って書き込みました。<br />仕事に生かすために個人的に使うのは、著作権法の30条の「個人的に」に該当しないんですか?<br /><br />
通りすがり2008/8/22 12:27:31ID:09f18abc9e1e
公共図書館でコピーする場合、コピー依頼書には、著作権者に対する許諾請求が含まれているはずです。<br />そして、その請求内容を判断して著作権上問題なしとなれば、コピーしてくれます。<br /><br />訴訟の証拠とするための場合などは、著作権法上コピーが認められていますので、弁護士会の図書館など<br />では結構無頓着にコピーされているようですね。<br />だからといって、弁護士会の図書の全てが著作権フリーではありません。<br /><br />>仕事に生かすために個人的に使うのは、著作権法の30条の「個人的に」に該当しないんですか?<br /><br />著作権法30条は、当該著作物を保有する人が個人的に使用するためにコピーする場合ではないかと<br />思います。<br />そうでなければ、31条の意味がなくなるような気がします。<br /><br />つまり、自分で本を持っているけれども、書き込みをしたいのでコピーするなどでしょうね。<br /><br />
かな2008/8/22 12:39:20ID:09f18abc9e1e
>ここの掲示板で違法なアドバイスをされるのはいかがかと<br />>「借りてコピーする 」のは、著作権法違反ですよ。<br />><br />>「必要な都度、借りて読む」が正しいと思います。<br /><br />絶版や重版予定なしの書籍で、事務所になく、<br />必要箇所だけであったとしても知人から借りてコピーするというのは<br />不適切ですね。御助言ありがとうございます。<br />(コピーをするにしても<br />弁護士会や公共の図書館で利用料を含んだ対価を支払って<br />必要箇所のみということですね)<br /><br />おっしゃるとおり、一番は<br />「必要な都度お願いして借りる」が正しいですね。<br /><br />書店在庫や古本屋さん、廃業する先生から譲りうける等の<br />形で手元に置けるといいですね。
夕休み2008/8/22 12:49:26ID:09f18abc9e1e
うぉー、通りすがりさん、詳しいレスをありがとうございました。<br />ひなさん、皆さん、スレからそれちゃってスイマセン<br />ひなさんのコメントには 事務所にないとも自分が使うとも<br />書いてないので、私のレスは明らかにヤバイですね。([949]は削除しておきます)<br />そして、その前提があってもやはり違法なのですね。<br />お陰さまで著作権法の勉強少し出来ました。<br />
複写について2008/8/22 23:16:17ID:09f18abc9e1e
必要箇所がわかっているなら 国立国会図書館の<br />遠隔複写サービスはいかがでしょうか。<br />もちろん、こちらは合法です。<br />国会図書館は公共図書館と異なり、複写に関して管理をしています。<br /><br />こちらをどうぞ 【国会図書館のサイト】<br />http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy3.html
ひな2008/8/25 15:00:50ID:09f18abc9e1e
山田様、通りすがり様、かな様、夕休み様、複写について様<br /><br /><br /> みなさま、本当にありがとうございます!!<br /> <br /> 事務所では「改訂版 事例からみる・・」しか購入していなかったようなのですが、<br />やはり書研の方も必要だということで、探していたのです。<br /> 古本屋さんも回ったり、webの古本サーチで探してみたのですが、見つからず困っていました。<br /> みなさまのアドバイスのとおり、複写申請をしてみます。<br /> ←この点についても、ご注意をありがとうございます。<br /><br /> 小ネタなのですが、法曹会で(改訂でも第2版でもない)訴額算定用の書籍の出版を予定しているということでした。<br /> 本当に小ネタですが、ご参考まで。<br /> <br /> ありがとうございました。<br />
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