個人破産事件で、同時廃止を希望していたのですが、申立前に、申立人(妻)から夫に対して不動産処分を行なったことがネックとなったのか、管財事件となってしまいました。
しかし、それを伝えたところ、申立人は夫も多額の負債を抱えていることもあって、管財費用を一気に支払うのは無理だと言ってきました。
管財事件になる可能性があるということは、事前に伝えてありましたし、本人も承知していたのですが、やはり、20万円をよけておくだけの余裕がなかったようです。
そこで質問なのですが、東京地裁の場合、管財費用の分割弁済は、どの程度まで認められるものでしょうか?4分割くらいなら認められると言っているHPはありますが、認めてもらえない場合もあるのでしょうか。
なんだか、私も頑張って書類作成をしただけに、(妻から夫への不動産処分は、確かに裁判官につっこまれそうだなーとは思いつつも、弁護士の指示だったので)生活苦の依頼人に「さらに20万払ってもらうことになりました」と伝えるのは本当に心苦しかったです・・・。
私の申立書類の記載の方法が甘かったのかな~とか、かなり凹んでいます。