はじめまして。
いつも参考にさせていただいております。
相続財産管理人の業務についての質問です。
積極財産がなく、不動産の競売目的での選任申立という内容です。
調査の結果預金の総額が2千円ほどしかないという状況です。
居住していた市から交付要求が届きましたが払うことができません。
こういった場合はどうしたらよいのでしょうか?
形式的に自治体が交付要求をしているという認識で実際は放置でよいのでしょうか?
ご指導いただきたいです。
よろしくお願いします。
2008/11/12 17:55:28ID:ba4ec8635c10
はじめまして。
いつも参考にさせていただいております。
相続財産管理人の業務についての質問です。
積極財産がなく、不動産の競売目的での選任申立という内容です。
調査の結果預金の総額が2千円ほどしかないという状況です。
居住していた市から交付要求が届きましたが払うことができません。
こういった場合はどうしたらよいのでしょうか?
形式的に自治体が交付要求をしているという認識で実際は放置でよいのでしょうか?
ご指導いただきたいです。
よろしくお願いします。
ちろ2008/8/21 17:05:03ID:09f18abc9e1e
請求申出期間満了後、債務額が確定し、債務超過と判明した場合は、破産手続きをするか管理清算手続きとするか判断してもらうことになります。<br />また、不動産は、競売にせずとも、裁判所の許可を得て任意売却ができます。
ひなこ2008/8/21 20:45:20ID:09f18abc9e1e
ちろ様、ご指導ありがとうございます。<br /><br />競売の許可決定が出ているのですが、出た後でだとしても、後日任意売却希望の業者等が出てきて高く売れそうな場合は許可を得て任意売却をすることは可能なのでしょうか??<br /><br />お時間のあるときにご指導お願いいたします。<br /><br />
夕休み2008/8/22 12:09:03ID:09f18abc9e1e
>積極財産がなく、不動産の競売目的での選任申立という内容です。<br /><br />競売目的だったら、特別代理人でいいのでは?<br />競売と任売が並行してる物件もありますよ。<br />民執76条参照下さい<br />売却基準額出た後は任売でそれよりかなり高額では買わないでしょう。多分。
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