昨日、裁判所に反訴状を出しました。いつも、弁護士が訴額から印紙額を算定し、訴状に記入されているだけ購入して、貼付して、出すのですが、反訴状だっため、事前に系属部に確認のために電話したんです。
そしたら、「うちが分かるわけない!弁護士さんが分かってるはずやから、その分用意してください」
と強く言われてしまって、弁護士と相談の上、21万円あまりの印紙を購入し、貼付したんです。
そしたら、その後、係属部から
「裁判官が来てるので、事前に見るから、直接部へ持ってきてください」
と言われ、貼付したまま持って行ったんです。
「あ、印紙貼ってしもたんやな。こんなにいりませんよ」
と言われてしまい、とても腹が立ったのですが、貼ってしまった自分も悪いなと思って、郵便局でもっと少額に交換してもらおうと、ハガロンではがして郵便局に持って行ったんです。
そしたら、一度貼ったものは、交換できないし、もちろん現金での還付もできないと言われました。
大切な依頼者のお金のことなので、どうしていいか分かりません。
弁護士は、そのままおいといて、今度いるときに使おうと言ってくれてるのですが、どうにも納得いきません。
なんとかしたいのですが、方法知っておられる方いたら、ぜひ教えて下さい。