いつも、大変勉強させていただいております。
今回、初めて個人民事再生を担当する事になりました。
依頼者は最初、破産の方向だったのですが、いろいろと訳あって、民事再生をすることを選択したようです。
当初、各債権者宛には受任通知兼取引履歴開示依頼書を送付しており、既に全債権者開示済みなのですが、民事再生に方向性が変わった際、再度、債権調査及び利息制限法引き直し後の計算書のようなものを添付提出してもらう必要はあるのでしょうか?
よく分からないことだらけで、質問の趣旨が分かりにくいかとは思われますが、良いアドバイスをいただきたく思います。