匿名2010/4/15 14:24:25ID:d0cda634d62d
それはちょっと違和感があります。
せいぜい、支店が営業店の机、椅子、事務機器くらいで、何とかなるように思いますが、(なともならないならそれをしても同じかも)
上品とは言えないような。
Ko2010/4/15 15:26:11ID:d0cda634d62d
貸金業者の営業店には金庫等に現金がおいてないのですか。かなり前ですが、中華料理店の差押を行った際に、レジを開けさせて現金を押えたことがありますが(レジの中にあった現金全部ではありません)。
匿名2010/4/15 16:01:41ID:d0cda634d62d
自販機の中の現金を押さえようとしたことがありますが、ダメだったことがあります。
当時はひよこだったので、なぜダメだったのかよくわかりません。
匿名2010/4/15 17:05:13ID:d0cda634d62d
1 ATM機開錠を鍵屋に依頼すると、どのくらいの費用がかかるものなのでしょうか?
鍵屋次第でしょう。
直接鍵屋に問い合わせた方が確実と思います。
2 当初の予納金は、執行後、費用が確定した際、執行費用額確定処分の申立を起こせば請求できるのでしょうか?また、この場合、上現金などはあるのでしょうか?
動産執行に成功すれば、動産の売得金はまず費用に充当されます。
確定処分は不要です。
「上現金」の意味が不明ですが、「上乗金」の意味であれば、それはありません。
動産執行に失敗すれば、費用を請求することはできません。
yoyo2010/4/15 18:36:45ID:d0cda634d62d
皆様 ご意見ありがとうございます。
前述の匿名の方、「上現金」は私の記載ミスです。誤解を招いてしまい、大変申し訳ございませんでした。
執行にかかる費用で請求できる額の上限があるものなのかと存じご質問させていただきました。執行の過程でかかった費用(鍵屋の作業代等)は、例えば50000円かかったとしても、債務者に対し、10000円までしか請求ができないといった上限があるものなのか、それとも、かかった費用については、全て請求していいものかというところで悩んでおりました。
また、動産執行の失敗とは、
1、執行したけど、なにも差し押さえられなかった場合
2、請求額に満たなかった場合
3、他
どういった場合を失敗というのでしょうか?
また、どなたか立ち会った方におうかがいしたいのですが、執行官の裁量で差押えをするわけで、本人が立会い、あそこを調べて欲しいといって、どれだけ聞き入れてくれるものなのでしょうか?
事務所始まって以来一度もなかった案件で、非常に悩んでおります。
ご教授頂ければ幸いです。
ちなみに、ATM機内の現金については、管轄裁判所執行官に確認したところ、前例はあるそうで、できなくはないようです。
匿名2010/4/15 18:39:20ID:d0cda634d62d
差押えそのものに関しては素人なのでわかりませんが,
ATMは,その機械によって違うと思いますが,たぶん,数段階にわたって開けるようになっていて,
複数の鍵が必要となると思います。
そもそも,物理的に開けられるかどうかも怪しい気がするので,鍵屋に聞いてみたほうがいいと思います。
(警報が鳴ったり,かえってロックされたりしそう)
ていうか,当該ATMのメーカーを調べ,そのメーカーの人を依頼せざるを得ないのでは?
(ただし,協力してくれるかは不明)
あと,あくまでいやがらせ的,ということでならば,これも素人考えですが,
ATM内の現金もですが,そのATMが当該貸金業者が単独で設置しているものならば,
動産としてのATMそのものを差し押さえる,というのは無理でしょうか。
(もしかしてリースだったら残念ですが…)
貸金業者のATMはわかりませんが,少なくとも銀行のATMは,ものすごく高価と聞いたことがあります。
中に入ってる現金全部よりも高いくらい…
ATMをその場から持ち運ぶことは難しいと思いますが(重機がいりそう…),封印することはできますよね。
もしこれが可能なら,換価するかどうかはともかく,
それって,ものすごいイメージダウンその他の効果があるように思います。
全然無理な話だったら済みません。そのときは笑いのネタにして下さい。
yoyo2010/4/15 19:26:57ID:d0cda634d62d
ATM機自体は既に確認済みで、執行の対象にはなりますが、まずはその中の現金を押えるということが前提で、開けるもしくは壊すして、中の現金を取り出し、そしてATM機自体を差押えるということは、それが換価して利益が見込めるものでなければ差押えられない。そもそも、ATM機に買手があるか、換価して、余剰が見込めるか、そして、買手をつける為には、最低限、壊したATM機を売れる状態にもどすことができなければならず、この費用については、数百万円かかると執行官の方は申しておりました。
なので、費用対効果を考え、ATM機自体は、差押えないそうです。
匿名2010/4/16 09:43:57ID:d0cda634d62d
話がずれて申し訳ないのですが・・・。
最近の消費者金融のATMは,ある会社のATMで他社の取引も使えていますよね。(A会社のATMで,B会社の借入や返済ができる。)
そうすると,例えば,A会社のATMの現金を差押えできたとして,B会社から,「その一部は,B会社への返済分だから,返せ」と不法利得の返還請求を受けるということは無いのでしょうか・・・?
以前に,同じくATMの現金の差押の話が上がったときに,こちらの弁が「この会社のATMは他社の取引も扱っているね。」と言って執行を断念することになったことがあったので。
yoyoさんのケースは,どうですか?
余裕があれば,今後のために教えて下さいm(_ _)m
匿名2010/4/16 22:26:10ID:d0cda634d62d
4月15日 18:39 の匿名の者です。
ATMの機械自体の差押に関する情報をありがとうございました。
が、なんだか疑問が残ります。
執行官は、必要があれば多少壊してでも、扉を開けて中を確認したりすることはできるみたいですが、
書いて下さった内容だと、結局、中を開けると数百万くらいの被害が生じるということですよね。
中身のお金だけ差し押さえ、入れ物は置いていくときは、その損害は無視していいのでしょうか??
債務者を立ち会わせてればOKなのでしょうか。
(壊されたくなければ、おとなしく自ら開けるか、支払えばいいから)
それはそうと、ATMのメーカーとそのATMの設置者は、絶対保守契約を結んでいて、
何かあればすぐ来て鍵を開けに来れるような体制になってるはずです。
なので、とりあえずは、特別な技術や工具や時間を要することは考えず、
正規のサービス担当者を来させることを考えて費用を見積もればいいのではないでしょうか。
(保守契約の範囲でただで来てくれそうな気もするけど)
メーカーも、第三者の鍵屋にATMを開けさせることは、防犯や企業秘密の関係上避けたいと思います。
まあ、協力しないなら壊してでも開けるぞ、という姿勢を見せるため、鍵屋は呼んでおいたほうがいいかもしれませんが。
憶測ばかりで、確実な情報がなく申し訳ありません。
何はともあれ、成功することをお祈りしています!
がんばって貴重な事例を作って下さい。
匿名2010/4/17 08:55:08ID:d0cda634d62d
> 例えば,A会社のATMの現金を差押えできたとして,B会社から,「その一部は,B会社への返済分だから,返せ」と不法利得の返還請求を受けるということは無いのでしょうか・・・?
ないでしょう。
たとえば、(ふつうはあり得ないですが)、銀行に対して債務名義を持っている債権者がいるとしましょう。
債権者が銀行が支払いをしないので、動産執行として、銀行の支店の現金を差し押さえにいきます。
そのとき、銀行の現金は顧客の預金だから、顧客が返せと不当利得の返還請求をしてきたときに、応じる必要があるか。
というのと同じ問題だと思います。
このとき、顧客が有しているのは単に銀行への預金返還請求権であって、銀行の現金は顧客のものではないので、不当利得は成立しないと思います。
ATMも同じで、B社が有しているのはATMの中の現金に対する所有権ではなく、A社に対して有する債権でしかないと思います。
>4月15日 18:39 の匿名さんへ
「執行官は、必要があれば多少壊してでも、扉を開けて中を確認したりすることはできるみたいですが、」との書き込みがありますが、執行官は扉を開ける権限はありますが、壊しはできないと思います。
壊してしまえば、不法行為となると思います。
ただ、ATMの現金の差し押さえはできると思います
でも、ほとんど入ってないでしょうね。
防犯上、かなり頻繁に現金を補充していると思います。
2010年4月16日 09:43の匿名です。2010/4/19 11:31:54ID:d0cda634d62d
なるほど。A会社のATMの現金の所有権は,ATMに入った時点でA社になるのですね☆
愚問にお答えいただき,ありがとうございましたm(_ _)m
4月15日 18:39 の匿名です2010/4/19 13:02:09ID:d0cda634d62d
4月15日 18:39 の匿名です。
4月17日 08:55 の匿名様,コメントありがとうございました。
扉を壊す件については,トピ主さんの4月15日 19:26のコメントに加え,
新日本法規「民事執行の実務(中)〔四訂版〕」(深沢利一著)232頁に,
「倉庫,金庫その他の容器を開く場合には,債務者に損害を生ぜしめない方法を選ぶべきであるが,場合によっては専門業者を用いて損壊の上回避することもやむを得ないであろう。」
とあったことから,そんなものかと思いました。
必要がないのにそんなことをすれば不法行為になるのは当然とは思いますが…
トピ主さん不在の議論ですみません。