普通の契約から不動産担保契約に切り替えたことにより
一連計算か個別計算か争っている事案です。
いずれにしても過払金ではなく、こちらが支払わなければ
ならないので早期解決を望み、こちらの一連計算よりも
70万円程多い金額で一括払いの提案をしているのですが、
相手方は損害金なしでは和解できない。元金から1円も
減額はできないとの回答で和解の話が全く進みません。
双方有利な判例も提出しており、話が平行線のままです。
相手方は競売の申立てをすると言っており、こちらも
その場合異議を出す予定なのですが、その競売申立も
進んでいないようで、解決できていません。
そうこうしているさなかに弁護士より「供託してみてはどうだろうか」と言われました。
今まで供託をしたことがないので、管轄の法務局にこういう
ケースの場合、受領拒否で供託ができるのか尋ねて
いるのですが(法務局からは調べてまた連絡しますとの回答
でした)、似たような状況で供託されたことがある方はいらっしゃいませんでしょうか。
よろしくお願いします。