調べても良くわからなかったので教えて下さい。
今回、相手方に死後離縁審判をされ、こちらも財産等を調べてから新たに申立をする件で平成26年度の固定資産評価証明書が必要になります。
都税事務所へ固定資産評価証明の交付申請書で申請したところ、最新版のものしか出せないと言われました。
過去の分が必要なら、所有者の委任状が必要ですと言われましたが、所有者は相手方になりますので、委任状を手に入れることは出来ません。
では、過去の分が欲しい場合、どのようにしたら良いのですか?と聞いたところ、調停不成立等の証明があれば出来ますと言われました。
この時点でよくわからなかったのですが、まだ申立前の準備段階です。
都税事務所曰く、固定資産評価証明を申請できるのは既に申立されている段階なので調査段階では最新版も出せません。
とりあえず申し立てて不成立等になって証明もらってから固定資産評価証明書を申請して下さい、と言われました。
私も弁護士も????となったのですが、若いお兄さんで自信満々で言われてしまったので、わかりましたと言って終わりました。
確認させて下さい。
①固定資産評価証明書の交付申請書に「下記の裁判所に対し、下記の事件の申立をするため必要がありますので、下記の物件について固定資産評価証明を交付されたく申請いたします。」とありますが、都税事務所の職員は、準備段階では出せないと言ってきました。
申立を完了してからでないと申請は出来ないのでしょうか?
②相手方が所有者で委任状がとれない場合、過去分の固定資産評価証明を入手するにはどのような方法があるのでしょうか?
無知ですみません。
また読みづらい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。