現在債権執行手続きで迷っている問題があるので教えてください。
こちらは債権回収の訴訟の原告です。
こちらは訴訟に先立ち,仮差押手続きによって相手の預金を保全していました。
その後,裁判に勝訴し債務名義を得たので,保全していた預金に対し債権執行を行いたいと考えています。
この場合,いきなりその預金に対して債権執行してしまっていいのでしょうか。
保全手続きの解除のような手続きが必要なのでしょうか。
書籍を調べても何も書いてないので,いきなり債権執行しても問題無いのではないかと思っていますが,教えてください。
よろしくお願いします。