初歩的なミスでお恥ずかしいのですが…。
任意整理の依頼を受け、債務整理開始通知をとある債権者に送ったところ、
債権届と「1週間以内にご連絡頂けないと、和解はできかねる」
旨の通知が送られて来ました。
それで慌てて債権者に連絡を取ってしまい、
債権額の確認をしてしまいました。
しかし、後になって取引履歴から考えると、
「これは時効を援用すべきなのでは?」
と思うような事案でして…。。。
(最終取引が2002年でした)
そこで質問なのですが、上記のように、
債権者に対し債権額の確認や、
任意整理なのか破産なのか方針未定であることを話すのは、
時効の中断事由の“債務の承認”に当たるのでしょうか?
お答え頂けると幸いです。