匿名2017/6/14 14:44:09ID:e3892979c0d8
新しい債権者が、発見されることはあるので、(転送郵便物とかから等)それは修正した、債権者一覧表と、上申書の提出でいける(新たに債権者が発見されました。修正した債権者一覧表を提出します。みたいなもの)と思います。管財人には直送しときます。で持って行ってあげると、親切です。
匿名2017/6/14 17:58:32ID:f6f3a6176d6a
ご回答ありがとうございます。
匿名2017/6/15 11:07:43ID:e3892979c0d8
③は裁判所の仕事なので、わかりませんが、一つくらいなら、自分で送るんじゃないですかね?送ってもらえなかったら、その債権者がほしいと言ってきた場合に写しあげたら親切でしょうね。特に良いと思います。
匿名2017/6/15 11:32:56ID:e3892979c0d8
嫌だって、新たに債権者あったことはあったけれど、追加で、郵券持って行ったことも、その債権者のラベル作ったこともないような気がするし。
匿名2017/6/15 11:39:59ID:e3892979c0d8
言い切れないけれど、同時廃止福岡に申立あるけれど、大体「同じ感じで、特に違和感なかったけど。
同じでいけるとおもうけど。
匿名希望2017/6/15 11:58:20ID:eb0e81353a6b
福岡地裁ではないので運用は裁判所に確認した方がいいですが。
管財人に知れたる債権者が判明した事を報告して、管財人から債権者へ三点セット(破産手続開始通知書、債権者集会会場の案内、破産債権届出書)を送ってもらう。そして債権者集会の時に、新たに知れたる債権者への発送報告書を裁判所へ提出でいいのでは。
匿名2017/6/15 11:59:12ID:e3892979c0d8
同時廃止で運用同じなら、管財のそれも
そう違わない気がしません。
匿名2017/6/15 12:28:21ID:499f50d811db
債権者追加の上申くらいは地域差はないかもしれませんが、基準等、運用については地方によって全く違います。
匿名2017/6/15 13:36:30ID:e3892979c0d8
それが、何とかなって、まぐれのホームランみたいに、大成功もあります。それが、過大に評価されて、次も同じようなホームラン期待されて、難しいことを含むのが回ってくるようになっていますけど、僕は先生の良い点を見て、まねているだけですけど。それらも、たぶん何とかなります。
匿名2017/6/15 14:23:14ID:e3892979c0d8
東京とかいったら、全然パスしないかもとかも思いますが、地元地裁なら、大丈夫です。自慢でもなく、事実。
匿名2017/6/15 14:50:12ID:e3892979c0d8
同時廃止の分で、200件くらいは、地元地裁に申立してると思いますが、それこそ色々な案件ケースがありましたけれど、100%パスしてます。
匿名2017/6/15 15:40:42ID:499f50d811db
同時廃止の話、してないって・・・・
匿名2017/6/15 15:43:22ID:e3892979c0d8
「また妄想自慢かよ。」に返事しただけです。
匿名2017/6/15 15:54:36ID:499f50d811db
要するに、管財事件のトピに、同時廃止の話で返してるってことでしょう。
匿名2017/6/15 21:24:05ID:c6a66bdbf0e7
基本的には①が正解。裁判所へ書面を提出する際、債権者もしくは債権回収受託業者への住所を記載したラベルと郵券を添付する。
(ただし、ケースバイケースで管財人が債権者追加を行うこともある)
③追加された債権者へ破産手続開始決定書の発送を行うのは裁判所。
以上。
匿名2017/6/16 05:51:31ID:389d38970308
たしか同時廃止、途中からできたんだけど。
匿名2017/6/17 13:02:44ID:c6a66bdbf0e7
破産法第32条において、破産手続開始決定を債権者に告示するのは裁判所だと明記されています。
管財事案だろうと、同時廃止事案だろうと同じです。
したがって
>匿名2017/6/15 11:07:43
>ID:e3892979c0d8
>③は裁判所の仕事なので、わかりませんが、一つくらいなら、自分で送るんじゃないですかね?送ってもらえなかったら、その債権者がほしいと言ってきた場合に写しあげたら親切でしょうね。特に良いと思います。
これは全くのでたらめですね。
破産手続継続中の事件において、新たに見つかった債権者に対し、申立代理人が受け取っている破産手続開始決定書の写しなんて送っても何の意味もありません。
裁判所から債権者に決定正本が送付されなければ意味がないんです。
なぜなら、裁判所が追加された債権者を把握していなければ、破産手続そのものが意味をなさないからです。
こんなこと、破産申立を担当する法律事務職員なら、知っておかなければならない基礎中の基礎事項ですよ。
匿名2017/6/17 19:34:27ID:389d38970308
債権者一覧表に記載あれば、官報の広告で、公示があるので、意味はあると思いますけれど。どうでしょうか?
匿名2017/6/18 08:37:08ID:389d38970308
破産手続き開始前の原因に基づく、破産債権なら、それで、一覧表に乗ってると対抗できるというような話が主です。
匿名2017/6/18 16:54:47ID:389d38970308
そこは修正した債権者一覧表は上申してだして、管財人に直送してる。
匿名2017/6/18 20:44:31ID:389d38970308
トピさんのお客様、依頼者さんが、故意でなく、債権者一覧表の記載から漏れていた債権者さんから、後日「私は破産のこと聞いていない」とかどうこう言って、支払いを求められた場合に対抗できると思うんですが。そこで、破産決定の受領してないことは、理由になると言ってる方もあるが、なくても特に良いよな気がします。
匿名2017/6/18 22:21:25ID:c6a66bdbf0e7
>匿名2017/6/18 20:44:31
>ID:389d38970308
>トピさんのお客様、依頼者さんが、故意でなく、債権者一覧表の記載から漏れていた債権者さんから、後日「私は破産のこと聞いていない」とかどうこう言って、支払いを求められた場合に対抗できると思うんですが。
↑
免責が確定した後では対抗できませんよ。
>そこで、破産決定の受領してないことは、理由になると言ってる方もあるが、なくても特に良いよな気がします
↑
なくてもいい根拠は?
知ったかぶりの「気がするだけ」では、何の意味もありませんが。
債権者が裁判所からの破産手続開始決定を受領していなくても問題がない理由を、破産法の条文に基づいて正確に説明してください。
ネット上で色々豪語してますけど、本当に何にも知らないんですね。
もう無知は十分さらしたでしょう。
これ以上、恥をかく前に退散したらいかがですか。
匿名2017/6/19 08:39:28ID:b015cbda25bc
破産決定の受領が要件なら、官報で、その送達をぎせいしてるんだろうと思ってます。
匿名2017/6/19 14:01:48ID:e3892979c0d8
知れてない債権者で、破産の方が破産されたこと知らなかった、聞いてなかった。
破産の開始決定の受領も無いとして、貸金請求事件でも起こされて、
破産で免責されているので、債務は不存在、支払い義務は無いと突っぱねたら、
いやいや、破産決定の受領も無いのに、それは、無いです。免責されていませんとかなりますかね。
他面、また、知れたる債権者で、債権者一覧表に記載はあるけれど、破産決定が送達できていない場合に、同様な場合に、破産で免責されているので、債務は不存在、支払い義務は無いと突っぱねたら、いやいや、破産決定の受領も無いのに、それは、無いです。免責されていませんとかなりますかね。
知れたる場合は、既定に送達のこと、その業務を管財人に裁判所がさせることができることの記載があったと思うので、この場合に破産の方、部が悪いかもしれませんが、官報の公告で、破産があったことは、知っているはずであるので、権利を行使しようと思えばそれはできた、それをしなかったのは権利の上に眠っていたもので、法はその保護をしない。となるのかな?のような点の話のつもりです。
匿名2017/6/19 16:07:21ID:e3892979c0d8
債権者一覧表は、申立代理人が修正して、上申書とともに裁判所に、管財人には直送する、決定は、裁判所の仕事ですが、管財人にさせることもできるのは規定で決まってるので、大阪は規定のとおりに管財人にしてもらうことにはなってるが、福岡はどうするかは?福岡で確認してもらうのが、ベスト。