管財人業務における不動産任意売却について、教えて頂けないでしょうか。
管轄は大阪です。
売却代金からの財団組入れによって、破産財団を増殖させるべく、オーバーローン物件について、任意売却することになりました。
別除権者に対する分配は、債権全額を弁済するに至りませんが、別除権者の抵当権を抹消して売却するためには、債権の全額を弁済できるか否かに関わらず、別除権の受戻しの許可を得る必要はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
匿名 2017/6/16 08:44:12ID:752d56a56760
管財人業務における不動産任意売却について、教えて頂けないでしょうか。
管轄は大阪です。
売却代金からの財団組入れによって、破産財団を増殖させるべく、オーバーローン物件について、任意売却することになりました。
別除権者に対する分配は、債権全額を弁済するに至りませんが、別除権者の抵当権を抹消して売却するためには、債権の全額を弁済できるか否かに関わらず、別除権の受戻しの許可を得る必要はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
閑人2017/6/16 12:19:27ID:15d0579b1be3
別除権者、担保権者などの利害関係人との売却価格の妥当性、(権利の順位に従った判つき代も含めて)配分の妥当性を打ち合わせて調整する必要があると思います。
その後に許可の申立てしましょう。
一方的な売却価額と配分案で押していくと担保権実行の競売申立てされることがあります。
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