特別送達を郵便配達の人から受領する際、
うちの事務所では、いつも担当弁護士の職印を受領者欄に押印しているのですが、
たまたま、弁護士の職印を裁判所など外へ持ち出していたりして、
事務所内に1本もない場合、皆さんはどう対処されていますか?
お手数ですが教えてください。
匿名 2017/6/28 11:46:19ID:8789d130aebf
特別送達を郵便配達の人から受領する際、
うちの事務所では、いつも担当弁護士の職印を受領者欄に押印しているのですが、
たまたま、弁護士の職印を裁判所など外へ持ち出していたりして、
事務所内に1本もない場合、皆さんはどう対処されていますか?
お手数ですが教えてください。
匿名2017/6/28 12:24:12ID:b136cf3a5008
ご質問とはずれそうですが、うちでは、特別送達の受領証に職印は必ずしも押していません。
うちに来る配達員さんからは、名宛人本人(弁護士)がいるときは印鑑で、本人不在のときは当該受領者(つまり事務員)の名をサインしてほしいと言われていますので、弁護士不在のとき=職印がないので常に事務局のサインです。弁護士がいる=職印があるときだけ職印を押してます。
匿名2017/6/28 20:47:10ID:389d38970308
うちは登録印とは別に、4分の1くらいの大きさの、簡単な事務所の印鑑があって、持ち出してる時とかそれが代わりをしています。
匿名2017/6/28 22:36:37ID:389d38970308
あまり最近受け取ってないので、よく覚えてませんが、先生の名前書いて、事務所の印鑑おしたような気がします。
匿名2017/6/29 10:23:37ID:e3892979c0d8
以前いたところ、30年以上そうしてたと言ってるだけです。今もしてると思います。問題ないです。なら、ちゃんとしてるということだと思うが
匿名2017/6/29 11:07:37ID:78b252300257
はく氏へ
話は変わりますが、まず病院(精神科)で受診をされては如何でしょうか。
お医者さんには
「どうしても誤字脱字が直せなくて、日本語をうまく使うことができません。また、対人関係をうまく築くことができず、ネットでも私だけ話がかみ合わず、いつもトラブルになってしまうのですが、これって、何かの病気ですか?」と話をしたら良いと思います。
冗談ではなく、それがあなたのためであり、周りの人のためでもあることを申し添えます。
匿名2017/6/29 11:50:07ID:e3892979c0d8
精神の病気は、まじめに無いと思います。こんなに、無神経で大雑把でなるわけがないです。大体こういうのは、几帳面で、怒りっぽく、完ぺき主義な人の分やだと思うがそのま反対の性質ですが、よくも悪くも。リアルの交友関係も別段困ってるわけでも無く、職場もそれなりにやってるけれど。
匿名2017/6/29 12:02:31ID:e3892979c0d8
30年の間には、郵便局の人も、しっかりした人、そうでもない人がいたでしょうね。受け取る事務局も優秀な人、そうでもない人もあったでしょう。その両者のやり取りで、問題なく続いているんなら、それはそれで、良いということになると思うが。
匿名2017/6/29 13:18:38ID:e3892979c0d8
トぴさんが、事務所に登録印が無い時に、特別送達きたら、他の事務所どうされてますか?
の質問に、別に登録印以外の事務所の印鑑があって、それで、対応していると回答して、何が文句あるんですかね?
匿名2017/6/29 13:51:55ID:78b252300257
自覚症状がないようですが、あなたがおっしゃった①無神経②大雑把③交友関係がなくても気にならない、の状態がまさにそうなのですよ。
几帳面などでなる病気は、あなたとは関係のないものです。
匿名2017/6/29 14:04:03ID:78b252300257
では、この件はフリートークトピックで改めてお話ししましょう。
私の事務所では、特別送達の受領の際は、事務員(受領者)のフルネームでの署名をしており、郵便配達員も「受領者のフルネームの署名をお願いします」と言います。
匿名2017/6/29 15:10:02ID:e3892979c0d8
逆に、裁判所や、弁護士会での書類で、事務局名で受領できるものありますかね?
おぼほぼ、先生の名前でないと受け取れないような気もしますが。別に試したわけでもないですが
匿名2017/6/29 15:15:16ID:499f50d811db
特別送達は、従業員でも受け取れますが、受け取った者が署名をしなくてはならないんですよ。正しくは。
ですから、みなさん、「事務員が署名して受け取ってます」って回答されてるんですよ。
それが正しいんですよ。
なんで、裁判所の話が出てくんのかな・・・・
匿名2017/6/29 15:22:31ID:499f50d811db
裁判所から「先生の印鑑持って、書類、取りに来てくださいねー」って連絡があって、印鑑持って取りに行きますよね。
不正ですか?違いますよね。
匿名2017/6/29 15:40:52ID:e3892979c0d8
裁判所から「先生の印鑑持って、書類、取りに来てくださいねー」って連絡があって、印鑑持って取りに行きますよね。
この行為は、先生の代理をしてるんですかね。
暗黙の代理ができるんですかね?
匿名2017/6/29 17:07:03ID:78b252300257
そもそも、特別送達は、郵便法の規定に基づいた手続きです。
よって、裁判所や弁護士会の規定と混同されること自体、本件趣旨にそぐわない話です。
いつもの論点ずらしによって、今回も話がかみ合いませんでした。
匿名2017/6/29 23:43:36ID:389d38970308
多分、調べてないですが、裁判所法に、その受け取りの業務を事務局にさせることが、できると言うような規定はないと思います。
ただ、長年の慣行、慣習を尊重した、慣習法的なものだと思います。なら、特別送達もそれを準用できる思うわけです。
匿名2017/6/30 09:23:00ID:389d38970308
調べなくても、ただそういこと規定しないだろうなと言うのはなんとなく感じるから、あなたもそうでしょう。そう思いますよねって、感じですが、そのようなリーガルセンスの話です。
匿名2017/6/30 10:36:29ID:78b252300257
私は全くそうは思いませんね。
あなたは現役法律事務員ではないですが、我々は現役法律事務員で法律に基づき仕事をしているのです。
「きっと~だろう」という視点から仕事に取り組むこと自体、言語道断の話です。
>代理で来てる根本が同じなら同じと思うが?
同じではありません。
同じであるという根拠を示してください。
※勘みたいな表現で逃げないでください。
>なら、特別送達もそれを準用できる思うわけです。
準用できません。
準用できると思うのであれば、「郵便法を準用する」というような文言が記載されているはずです。
それはどこに記載されているのか明らかにしてください。
匿名2017/6/30 10:55:06ID:389d38970308
民法で世のなかのこと全部法律で規定できずに漏れているような
ことに対して、そこでの長年の慣行、慣習になってることを尊重して、慣習法とすると言うのがあります。裁判所等で、事務局が種類を代わって受け取れる根拠のようなものにそれが当たるような気がします。おそらく、草案の時にもそのあたりの細かいことは、慣習法に任せて、規定から外すと思うわけです。それも特別送達もおそらく同じで、その意味での準用です。
匿名2017/6/30 11:03:52ID:78b252300257
「気がする」、「思うわけです」、「おそらく」では、私の質問に対する回答になっていません。
法的根拠と準用されている文言がどこに記載されているかをお聞きしているのです。
至ってシンプルな質問です。
PARTY2017/6/30 13:01:15ID:abfe61a66e73
民事訴訟法
第百六条(補充送達及び差置送達)就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
裁判所からの書面送達については、重要事項ですから当然、法の定めがあります。
上記の条文通り、事務員は、使用人であり、かつ、相当な分別のある者として受領ができるのです。たしかにエア事務員や自称事務員、無分別な人格障害者では受領できませんね。法律で決まってますので。慣行じゃねーよ((笑))
あはははは!
匿名2017/7/2 13:49:40ID:bdebdab49450
↑そうではありませんよ。
今までの皆さんの書き込みをよく確認すれば、同じ話ではないことは誰にでもわかる話です。
匿名2017/7/3 10:22:32ID:84db2f19e6a9
送達は、裁判所でも、先生の事務所でも、先生が不在等の場合に、事理を弁識できる能力がある人に渡せていれば(優秀でも、そうでなくても、良い大人の事務局にわたせていればよくて、推認される)、それでよくて(成立する)、反対には、場面をイメージしにくいですが、7歳の女の子に渡しても不足します。また、先生にその書面がわたっていなくても、その内容を知っていなくても、送達を妨げる、特段の理由とはならないので、先生の名前を書こうが事務局の名前を書こうが、印鑑がどうでも(これは、どちらかといえば記録として、とどめておきたい裁判所、郵便局側の都合の性質かと思います)、送達をさまたげないので、結論どちらも正解(間違ってもいない)ということになります。
匿名2017/7/3 12:15:00ID:1f414561d977
わかりやす~~く例えを使って説明すると、本人がA氏のための手紙をA氏の妻をとおして渡す場合と、郵便局を使って手紙をA氏に郵送する場合と何が違うかと言うことです。
前者は、本人がA氏の妻に手紙を託すことに納得できるかどうかです。
大抵の方は「A氏に渡してくださいね。」ということで済む話ですが、中には「A氏本人でないと不安なので、A氏の妻には渡せない。」という神経質の方もいるでしょう。
つまり、「本人」を「裁判所」に当てはめると、裁判所は本人である以上、どちらを選ぼうが自由であるということから、裁判所は運用程度に留まるということです。
中には、弁護士でないと渡せないという裁判所が、もしかしたらあるかもしれないですね。
一方で後者は、郵便局がお客様から特別送達費用をもらっている以上、郵便局は責任をもって送達義務を果たさなければなりません。
万が一、送達に不備があった場合、責任の所在を明確にしてお客様に説明しなければならないからです。
よって、特別送達制度は、法律で明記しなければならず、いつ、だれが、どこで、誰に渡しかということを記録しなければなりません。
したがって、裁判所、郵便局の両者は、立場や性質が根本的に違います。
以上のことから、もし、受領者が事務員にもかかわらず、弁護士の名で署名することを許容している郵便局員がいるとすれば、それは、職務怠慢以外の何ものでもありません。
匿名2017/7/3 13:47:02ID:84db2f19e6a9
職務怠慢以外の何ものでもありません。のような場合に、その中に不法行為があったとして、送達の未完成を相手方等から言われる場合の懸念はありますか?
匿名2017/7/3 14:45:44ID:84db2f19e6a9
受取先の要望があれば、それを局長が、本部に問い合わせて、コンプライアンス上問題がないこと、確認取って、そのような送達方法をさせてもらう場合もあるので、間違っているとも言い切れないので、送達が未完成になるような、送達はしないということでした。
匿名2017/7/3 15:52:26ID:84db2f19e6a9
で、内が、昔に、配達局に依頼して、弁護士名で、事務所印での特別送達の受領を要望して、それを局長さんが、本部に確認取って、それで受領できてる場合もあるので間違ってもいないです(間違っているとも言い切れないです)。
匿名2017/7/3 17:13:13ID:84db2f19e6a9
よく考えると以前いた事務所は、割と大きめの受付がありました。そこで郵便の大半は受け取っていました。派遣の方に来てもらっていたので、他の業務しない、たとえば、コピーはとらないのような、変な受付でした。特別送達で、自分の名前印鑑無理だった気がします。そこで、配達局と、うちあわした可能性があります。今となっては他所の事務所で確認できませんが
匿名2017/7/3 18:08:05ID:1f414561d977
そんなことは聞いていません。
>では、論点を戻します。
あなたがおっしゃる送達の定義が、裁判所と郵便局が同じという根拠は、上記回答では確認できません。
あくまで、裁判所は「運用」であり、郵便局は例外があるにしても、原則は法律に基づいているという観点から同じではありません。
そして、そもそも裁判所と郵便局の立場や性質が違うことは先に述べたとおりです。
に対する回答をお願いします。
匿名2017/7/4 07:22:38ID:6ab692c49580
多分この前に、受け取った時に、僕の名前ですか?と聞いたら
弁護士の名前を書くように言われたと思いますけれど。
匿名2017/7/4 09:00:34ID:1f414561d977
>多分この前に、受け取った時に、僕の名前ですか?と聞いたら弁護士の名前を書くように言われたと思いますけれど。
それはない(笑)
そもそも、あなたこのトピの冒頭で
>あまり最近受け取ってないので、よく覚えてませんが
>以前いたところ、30年以上そうしてたと言ってるだけです。
とおっしゃっていましたよね?
話をころころ変えて嘘をつき続けるのは、もはや病気ですよ。
匿名2017/7/4 10:23:04ID:1f414561d977
感覚に個人差があるからなんですか?
>あまり最近受け取ってないので、よく覚えてませんが
が受け取ったことにすり替わると言うことですか?
匿名2017/7/4 10:37:43ID:84db2f19e6a9
この前も、最近も不確定な日ですからその日は個人のおおまかな感覚にまかされるので、それに自分の持ってるこの前と、最近を当てはめて、相違があること違うことに憤慨、または嘘つき、病人と思うこともないかなというような意味です。
匿名2017/7/4 11:07:24ID:1f414561d977
「この前」でも「最近」でも、受け取ったかどうかくらい覚えていますよね?
ということです。
今回のことだけではありません。
あなたは以前から話が支離滅裂ですから。
そして、私はあなたのことを悪意をもって病人扱いしているわけではありません。
あなたの今までの言動から、それ相応の根拠をもって指摘しているのです。
自分では気付かないことも、他人から指摘されて初めて気付くこともあります。
病気であることは恥ずべきことではありません。
まずは、病院で受診されることを強くお勧めします。
匿名2017/7/4 11:28:55ID:84db2f19e6a9
確かにタイム感は、違う場合もあると思いますが、30年前のことが、つい昨日の話になっても困ると思います。大雑把な性格は、病気では無いと思いますが。仮に病気だとしても、この場合は治らないでしょうから、後何年か付き合っていくだけですので、ご心配いただき恐縮です。
匿名2017/7/4 13:14:51ID:1f414561d977
あなたの今までの言動を分析すると
①話がかみ合わない
②言い訳をする
③自分の非を認めない
④自分の主張を一方的に話す傾向がある
➄悪意は全くないのに、人を怒らせてしまう
⑥場の空気が読めない
⑦対人トラブルが多い
などがありました。
これらは、アスペルガー症候群の症状で、上記症状はネットでも簡単に確認することができます。
これらは、あなた自身の問題だけではなく、あなたの周りの方にも関わる話です。
匿名2017/7/4 14:15:57ID:1f414561d977
散々、論点ずらしによって迷惑かけてきておいて、今更「ここでは皆さんに迷惑です」とは、何事ですか。
では次は、フリートピックにて私の見解に対する回答をお待ちしております。
匿名2017/7/4 14:52:01ID:84db2f19e6a9
1f414561d977さん、まだ僕の記載してる内容が通じる気がしてるので、そう何も思ってないので、やりあう理由もないです。
匿名2017/7/4 16:38:22ID:8409463d3011
内国郵便約款第132条(55頁)
特別送達郵便物は、その旨を示す当社が別に定める表示をし、かつ、その裏面に当社が別に定めるところにより郵便送達報告書用紙をはり付けて差し出していただきます。
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf
郵便送達報告書用紙(内国郵便約款第132条関係)様式37、38
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/7-1.pdf
記載内容をご確認下さい。
匿名2017/7/5 11:33:18ID:84db2f19e6a9
トぴさんの質問に対する回答としては総合して、現行では、事務局に署名と事務局の印鑑で対応して(多くのところがこれで対応されているようです)、それに、事務局が署名捺印が気持ち悪い、あるいは、派遣の人ではその対応は不向きのような場合でもあれば(当時事務所がそうです)、配達の郵便局と相談して、その局長さんが、本部とコンプライアンス確認して、先生の名前と、印鑑で受領できる場合もある。とう言うことになります。
匿名2017/7/5 12:24:30ID:1f414561d977
はく氏へ
今郵便局に確認しましたら、事務員が自らの署名で受領をどうしても拒む場合は、不在通知書を置いていき、弁護士がいる時間帯に再度お伺いして弁護士に署名をお願いするとのことでした。
はく氏がおっしゃる「大阪の方では本部にコンプライアンス上問題ないかの確認をして~」も確認しましたが、そのような事例は聞いたことがないですね・・・・とのことでしたが。
どういうことなんですかね。
嘘をついたのですか?
それとも、管轄郵便局によって対応が違うのではとおっしゃるつもりですか?
匿名2017/7/5 13:09:10ID:84db2f19e6a9
比較的しっかりしたところにある郵便局で、そこの職員のかたに確認してます。僕の言う場合を伺ってきてます。嘘でも無いですが
、それも一つの方法と思いますが、拒んでないので、質問のしかたのニュアンスの違いだと思います。派遣の人で受領難しいを主で聞くと違うかもしれませんね。
匿名2017/7/5 14:05:28ID:1f414561d977
私は、はく氏目線で例外がないか何度か聞きましたが、あなたは、いつのまにか派遣社員限定でお話しをされているようですね。
ここは法律事務員のコミュであって、派遣社員のコミュではありません。
匿名2017/7/5 14:35:13ID:1f414561d977
私の上記書き込みを踏まえて
派遣社員メインで聞いてほしいのか
事務員又は派遣社員で聞いてほしいのか
事務員メインで聞いてほしいのか
どうなんですか?
あなたが指定する郵便局に電話をしますので、質問の仕方を書き込みしてください。
後から質問の仕方が悪いと言われても困りますので。
匿名2017/7/5 15:12:32ID:84db2f19e6a9
僕はあなたの行かれた郵便局の職員の方の水準を知りません。質問の仕方に注文つけてるわけでも無いですが、原因を探る。事例を排除(疑わしい原因を外していく作業の一環です)それと、電話番号は、僕の行動の真実を疑うコメントがあったので、僕が郵便局で確かめたという疎明の意味です。。
。
匿名2017/7/5 15:33:14ID:1f414561d977
職員の水準ではありません。
郵便局の水準です。
そして、特に法律で重要視されている特別送達などの水準は全国一律です。
前回も申し上げましたが、そもそも水準云々の前に特別送達は、「いつ、誰が、どこで、誰に届けたか」を記録することで、初めて意味を成すものです。
つまり、事務員が弁護士名で署名して、事務員が紛失又は破棄した場合、責任の所在が不明確になってしまうことを未然に防ぐことを目的としています。
その前提を抜きにして、特別送達を語る資格はあなたにありません。
匿名2017/7/5 15:53:13ID:84db2f19e6a9
一律とは思うが、この辺のあたりのことはレアで、通常の業務から少し遠い、うえの方のレベルと思いますが、窓口に出ているくらいの人が良く知らない場合もたぶんありますよ。
匿名2017/7/5 16:00:43ID:84db2f19e6a9
基準が同じでも、局長、主任さんクラスの人は把握しているかもしれませんが、切手を購入に直に手渡してくれる方とか、レターパックを渡してくれる人が、全員そのことわかっいてるとも思えんが。
匿名2017/7/5 16:06:31ID:84db2f19e6a9
つまり、事務員が弁護士名で署名して、事務員が紛失又は破棄した場合、責任の所在が不明確になってしまうことを未然に防ぐことを目的と
先生のところに行かなくても、その内容の把握が無くても、送達を妨げる特段の理由にはならなかったような
匿名2017/7/5 16:24:02ID:1f414561d977
今、あなたが確認されたと思われる郵便局に確認しましたが、事務員又は派遣社員であっても、一切の例外なく受領者の署名が必要ですとはっきり言われました。
そして、どうしても署名することが難しいということであれば、私の確認した郵便局の方がおっしゃるとおり、弁護士がいる時間帯に再配達しますとのことでした。
あなたのおっしゃる「本部に確認~」なども、そのような事例は全くないですと言われました。
「少しお待ちください」と言われ、上司に数分確認してからの回答でした。
どういうことでしょうか。
匿名2017/7/5 16:57:35ID:84db2f19e6a9
今となっては、7歳の子供でないような事理を弁識できる良い大人の事務局が受け取っていれば、その時点で送達は完成してるので、署名も、誰が受け取ったの確認の記録程度の意味しかなさいないのでしょうね。
匿名2017/7/5 17:06:54ID:1f414561d977
さて、あなたの嘘についてしっかりと謝罪してもらいましょうか。
言い逃れ出来ない事実です。
誰もが郵便局に確認できることですから。
匿名2017/7/6 10:28:15ID:84db2f19e6a9
判例が出ている今となっては、7歳の子供でないような事理を弁識できる良い大人の事務局が受け取っていれば、その時点で送達は完成しているので、署名も、捺印もそれが、無いことが、送達を妨げるとはならないので、配達するところが、誰が受け取ったの確認の記録程度の意味しかなさいないのでしょうね。先生のところにその書類が行ってなくても先生が内容が知らなくても、送達は完成しています。
mu2017/7/6 17:25:09ID:99f9b0f45aa0
うちの事務所(地方の個人事務所)でも、質問者さんの事務所と同じように職印で対応しているので、皆さんの回答を見て衝撃を受けました。。。
対応した事務員の名前を書いて受け取るのが正式なやり方なんですね。
異業種から転職してきたばかりのときにベテラン先輩事務員から「特別送達は職印、それ以外(一般書留など)は自分の印鑑で」と指導され、配達員さんからも名前を書くよう指摘されたことがなかったので、今まで疑問に思ったことも調べたこともありませんでした・・・
勉強になりました^^;
今度判決書などを受領するときには配達員さんに聞いてみようと思います。
ちなみに私が経験している限りでは、うちの事務所には奇跡的に?、職印が事務所にあるときにしか特別送達が届いていないので、ない場合にどう対処しているかのお答えはできず・・・。すみません。
匿名2017/7/8 13:44:07ID:6ab692c49580
無いと思います。障碍者控除は体の障碍で手帳のある方、肢体の不自由とか精神それの方も精神の障碍用の手帳の認定取得の方は特別障碍控除になるはずで、診断書は、手帳の認定取得あれば、もらう必要はないような、ここで一部の方が言われてるような診断書持ってるとかないとおもいますが、使う割に情報不正確かな
匿名2017/7/8 22:28:10ID:6ab692c49580
そういえば、ニートの使い方も違ってる。
あれは外国では、資格を取得の為に頑張ってる人とか、舞台の俳優とか、歌手で成功捨為に頑張ってるような人の総称で、寧ろ尊敬の感じのある言い方みたいです。
匿名2017/7/9 18:28:15ID:6ab692c49580
どうして、色々の場合もあるので、がっかりすることもないです。HPは更新があったり、サイトそのものの喪失もあるので、それが、情報がフレッシュなものに保たれるものの宿命でもあります。ただその事実を言ってるだけですが。ここの水準に言及される問題ではないと思いますが、もっとしっかり、どこかを引き続き探されるとでる場合もあります。
匿名2017/7/9 22:13:49ID:6ab692c49580
いやだから、無い控除の名前を聞かされたりしても
また、寧ろいい意味の言葉を悪いように利用されても
なんだこいつは男前のくせにだまってろ見たいでおかしんですけど
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