調停や審判が終わって、自動で送られてくる調書と、印紙を添えて申請が必要とされる調書とは何が違うのでしょうか?
みきこ 2017/6/28 21:39:37ID:74db2b67584c
調停や審判が終わって、自動で送られてくる調書と、印紙を添えて申請が必要とされる調書とは何が違うのでしょうか?
みきこ2017/6/29 13:13:04ID:bcc9831c8fee
お返事ありがとうございます。
なんのための申請か?までは聞いていなかったので、いつも漠然としていました。
印紙を使って申請したときは、既に無料でもらっているけど、さらに必要な時。と、考えればよろしいのでしょうか?
匿名2017/6/29 20:23:47ID:c6a66bdbf0e7
これは判決書と調停調書の区別がついていなければ、戸惑うところだと思います。
判決書は当事者に送達しなければならないと定められています(民訴法第255条)。
ところが調停調書の送達に関しては規定がないんです(民訴・家事手続双方)。よって調停調書正本の送達は、申請がなされなければ行われません。自動的に行われるわけではないんです。
民事調停であれば、調停成立時に書記官が双方に送達が必要か確認します(大概双方とも送達を希望します)。口頭での交付・送達申請も認められるようですので、自動交付のように見えるだけなのです。
ところ家事手続はもう少し厳密で、交付・送達申請を行わないと調書は交付されない運用のようです(このあたり、地方色が出るかもしれません。当方の管轄では、書面による送達・交付申請は必須です)。ですから、家事の調停成立後には必ず交付申請を行っています。
>印紙を使って申請したときは、既に無料でもらっているけど、さらに必要な時。
更に必要な時というのは、多分家事(主に離婚)手続のためだと思いますが、戸籍の手続きのためには「調停調書謄本」、年金分割手続きのためには「調停調書抄本」が別途必要になります。なぜなら上記の2つは、手続をする機関(戸籍係・年金事務所)から原本(謄本・抄本)が還付されないからです。
調停調書の正本は1通しかありません。そしてその正本は執行を行う際に必ず必要になりますので、当事者本人が「債務名義」として保有しておかなければならないのです。ですから、正本以外の「謄本」「抄本」を印紙代を払って裁判所に発行してもらっているのです。
(なお蛇足ですが、家事と刑事の判決書では謄本1枚あたりの印紙の単価も違います)。
ご参考までに。
みきこ2017/7/1 17:08:57ID:ea8d0e624eed
ご丁寧にありがとうございます!
とても分かりやすかったです。
今までボヤッとしていたところが、クリアになりました。
事務所の先生も忙しく中々聞けなかったので、ホントに助かりました。
事務所の他の事務員にも伝えます!
ありがとうございました。
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