いつも参考にさせていただいています。
今回、勝訴判決が出て建物明渡の強制執行をするのですが、強制執行申立書の雛形をみると「同時送達の申立の有無」とあります。
同時送達の申立とは、どういう意味でしょうか。
匿名 2017/8/9 10:39:38ID:bae6f5897dcc
いつも参考にさせていただいています。
今回、勝訴判決が出て建物明渡の強制執行をするのですが、強制執行申立書の雛形をみると「同時送達の申立の有無」とあります。
同時送達の申立とは、どういう意味でしょうか。
事務員2017/8/9 15:07:42ID:c6c2427eb66f
仮処分決定を債務名義にして強制執行をする際、仮処分決定を強制執行時に執行官に送達してもらう、執行官送達です。執行官が送達すべき事情がはっきりしていないとこちらの地方裁判所はしてくれません。
匿名2017/8/9 15:37:03ID:bae6f5897dcc
コメントありがとうございます。
保全執行している場合に、同時送達の申立が関わってくるということでしょうか。
今回の事件では保全執行はしておりませんので、この場合、同時送達の申立は無ということになるのでしょうか。
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