東京家裁で子の氏の変更許可申立を行うことになり、依頼者から委任状をいただくことになりました。
お子さんは17才で、本人が申立人になれますが、この場合、委任状はご本人からなのか親権者からなのか自信がなくて、家裁の受付に電話して問い合わせたところ、「申立人は本人だが、委任状は原則どおり親権者からです」と回答があったので、安心して親権者から委任状をいただき、申し立てました。
ところが、申立の際、受付で「裁判官によっては本人からの委任を求める裁判官もいるのでご了承ください」と言われました。
その後、担当部からも、「婚姻できる年齢でもあり、本人の意思表示が必要なので、委任状を取り直して下さい、ここ数日、受付でもご案内を変えている」と言われてしまいました。
こちらとしても、心配だったので事前に確認したと話し、ねばったのですが、結局ご本人からいただき直すこととなりました。
電話で確認してから申し立てるまでは10日程でしたが、ここまで急激に対応が変わるものなのでしょうか。当方に確認不足の点はありましたでしょうか。
裁判官にはある程度裁量が認められているのだと思いますが、これでは当たり外れがあるように思いました。
また、担当部と受付の連携不足も感じました。
本件は、申立自体は2枚程度の申立書をぺらっと出して終わる件ですが、その背景には、離婚問題があり、デリケートな問題です。裁判官にはなかなかその背景を感じ取ることは難しかったようです。
取りとめのない話で恐縮ですが、やむを得ない話かどうか、ご意見をいただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。