パラリーガル初心者です。この度、初めて遺産分割調停申立を行います。
実は前任の事務員さんの引継ぎ事件で平成25年に別事件(所有権移転登記)で被相続人の死亡から遡って5年の預金の取引明細を23条照会で回答をいただいている方なのですが、この度の申立に現在残高がいるので再度23条照会をと弁護士から指示を受けています。
疑問なのですが、死亡してから遺産分割が終わっていないので、口座は凍結されていますよね?
平成25年の照会回答の取引明細から変わらないように思うのですが、やはり再度照会を申出するのがいいのでしょうか?
勉強不足すみませんが、回答お願い致します。