初めて質問させていただきます。
既に申立している案件です。
精算価値の算出が弁済金額に大きく影響します。
申立人は,義父が所有する土地に建物を所有しており,両物件に申立人が借りた住宅ローンの抵当権がついています。(土地は使用貸借)
建物評価 1500万円
土地評価 2400万円
住宅ローン2200万円
精算価値をいくらと判断したらよろしでしょうか,ご伝授ください。
宜しくお願いします。
弁護土わたる 2017/10/2 09:36:06ID:84eec952d024
初めて質問させていただきます。
既に申立している案件です。
精算価値の算出が弁済金額に大きく影響します。
申立人は,義父が所有する土地に建物を所有しており,両物件に申立人が借りた住宅ローンの抵当権がついています。(土地は使用貸借)
建物評価 1500万円
土地評価 2400万円
住宅ローン2200万円
精算価値をいくらと判断したらよろしでしょうか,ご伝授ください。
宜しくお願いします。
PARTY2017/10/2 15:10:37ID:d8ee2dae1110
2200-(1500+(2400x0.1))=-460
清算価値無し
使用貸借の評価を土地評価額の1割として計算しました。以前、東京地裁の運用でこのように指示された記憶があります。
裁判所によって、異なるかも知れません。
ご参考までに
匿名2017/10/4 14:55:32ID:4e40073dbdbb
使用貸借の土地の評価にあたって、そのこともおりこみ済みで、低めに評価されてると思う人もあると思うので、0.1かけるのに賛同しない人もいるかなとも思った。
匿名2017/10/4 21:20:54ID:4bb6f7acd610
1500たす2400、引く2200が財産目録に入るので、そのほかの財産があればそれも足したのが、 清算価値と思うが、それ以上の弁済額となると思うのだけれど、また親戚のとはいえ、使用貸借だと別除権の方は大丈夫とも思ったりするが
匿名2017/10/5 11:01:49ID:4e40073dbdbb
いや、そもそもの他の別除権の無いことの決まりのその目的が、それを行使されると住宅を維持できないからと思いますが、使用貸借だと、期間の定めとかなくて返してと言われても、嫌ですと言えなくはないかなとそのあたりを思って。その場合等、土地を維持できないのならその上も難しいとかの話になってこないのかな?奥さんと絶対ずっと仲良くやれる保証もないかもしれません。
匿名2017/10/5 15:39:08ID:4e40073dbdbb
再生のできる前の債務の整理は、破産(それも管財だけだった、少し後に同時廃止ができた?)と任意整理しか、方法が無く、これただと、自宅を守りながらの整理は困難でした。自宅を守れる整理の渇望から、その具体的実現としてやっと個人再生手続きの住宅特別で、世に実現するわけです。その経緯から、自宅を守れない場合のその利用は、無意味、不要というようなことで、住宅ローン以外の別除権がついている場合の利用を制限しています。再生手続きの外で、その別除権を行使されると、自宅を失う可能性があります。
匿名2017/10/6 15:51:22ID:4bb6f7acd610
住宅特別の保護法益が、債務者の自宅を守りながらの債務の整理を行うようなことであるとすると、自宅を守れない可能性のある使用貸借も
土地が守れない場合にはその上の建物もまずまもれないので、使用貸借は準別除権のようなものになって、住宅特別を利用することが、できないと理屈上なりますが、それができるなら、その分は、裁量か何かになのかな?
匿名2017/10/7 07:42:04ID:342789a82742
使用貸借はないが、ペアローンは三回くらいダメでしたけど、配偶者の方自分に借金がないのにそんなわけわからない気持ち悪いものしたくないです。同じような理由で利用を制限されてるものにペアローンがありますが、使用貸借はいいのなら、ペアローンも、夫妻両方の申し立てが必要みたいな条件出さないで許可したらいいんです。
匿名2017/10/7 21:13:59ID:4bb6f7acd610
本当なら、自分の土地でないのなら、それを清算価値に入れる必要があるのか?の話ですが、借地権も財産性が微力でもあるので、入れますということで、その額は、それの評価としては、返せと言われるとすぐに返さないといけない頼りないもので、その土地のせいぜい1割ですねと言ったことで、あげてるわけです。そこにすでに、その土地の準担保性は認めてるということにもなります。その点はペアローンも同様です。
匿名2017/10/8 18:47:53ID:4bb6f7acd610
そうですよね。その使用貸借に、期間の定めがあるのなら、まずは5年以上の期間がその中に入ってることが、必要になります。また、定めがないのなら、その土地の所有者と再生債務者の良好な関係が、推認できて、半永久的に利用を続けれることの疎明がいるということになるでしょうね。
匿名2017/10/9 17:18:06ID:4bb6f7acd610
そうですよね。それで、借金の問題で、ご夫妻の関係の悪化や
お父様のお気持ちの変化とかも気をつける必要がありますよね。
トピさんの場合には大丈夫なんでしょうか?
匿名2017/10/10 12:33:42ID:4e40073dbdbb
そこが、できないと清算価値くそもないと思いますが、そこへの言及とあとからのコメもトぴさんからのものが無いです。大丈夫じゃないのかもしれませんね。
匿名2017/10/11 00:08:08ID:4bb6f7acd610
2008年以降くらいからの、任意整理、同時廃止のまた相談のトピは100%コメントつけれると思いますよ。
匿名2017/10/11 09:39:13ID:4e40073dbdbb
結構なレベルの内容のそれになってます。多少のそれらに対するスキルと経験がなければ、落書きにみえるとも思いますが。5年くらいすると案件担当もするようにもなれば、見え方も変化してくると思いますよ。
匿名2017/10/11 09:57:21ID:4e40073dbdbb
今の人生経験と、業務スキルに照らしてのものの見え方なんて、自分の目で見えるようでも大したことないんですから、少し疑ってみたほうがいいですよ。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「個人再生手続における清算価値」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |