今回初めて最後配当の事案を担当するため、
最後配当の流れについて教えていただきたいです。(現在管財人報酬の決定待ちです。)
また、裁判所より配当の許可が下り次第、配当率・届け出債権額・配当額・配当実施日を記載した配当通知書を債権者に送付すれば、官報の公告は必要ないのでしょうか?
oshimu 2017/10/11 16:39:53ID:5a0004c6fd00
今回初めて最後配当の事案を担当するため、
最後配当の流れについて教えていただきたいです。(現在管財人報酬の決定待ちです。)
また、裁判所より配当の許可が下り次第、配当率・届け出債権額・配当額・配当実施日を記載した配当通知書を債権者に送付すれば、官報の公告は必要ないのでしょうか?
匿名2017/10/12 11:56:07ID:4e40073dbdbb
アバウトですが、破産で、官報の公告をしているのは、後日に、故意じゃなく忘れてる債権者だどが「その手続きを僕はしりません、私は聞いていません」とかなって、またトラブルがおきて、せっかくの破産で、経済的再生、回復をえた人を保護する目的があります。周知を擬制して、後から言ってきてもだめですよ。みたいなことをしています。
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