お疲れ様です。
今回訴訟費用確定処分をするにあたり、タイトルで記載したように
①1審→判決(訴訟費用は割合で指定)
②控訴され、1回は開廷
③その後、控訴人から控訴取り下げ
上記経緯より、一審の裁判所に、原審、控訴審の(計算書を別にしたもの)を送付したところ、これではダメだとのこと・・。(内容ではなく手続き方法)
上記のように控訴審を取り下げにより確定し、その後訴訟費用額確定処分の手続きをされた方、どういった書面を送付したのか、(申立書・上申書等)よろしくお願いいたします。