皆さん,お仕事お疲れ様です。初投稿です。
評価証明書を郵送請求したところ,弁護士の身分証明書(コピー可)を出さなければだめといわれました。その役場では最近,そのように変えたそうです。これを拒否する根拠はないでしょうか?
その役場では過去にも郵送,窓口どちらでも請求していました。今までに数千回評価証明書を取得してきましたが,このようなことを言われたのは初めてで困惑しております。
しずか 2017/10/27 15:24:33ID:fb896e2bc4b2
皆さん,お仕事お疲れ様です。初投稿です。
評価証明書を郵送請求したところ,弁護士の身分証明書(コピー可)を出さなければだめといわれました。その役場では最近,そのように変えたそうです。これを拒否する根拠はないでしょうか?
その役場では過去にも郵送,窓口どちらでも請求していました。今までに数千回評価証明書を取得してきましたが,このようなことを言われたのは初めてで困惑しております。
はく2017/10/27 19:50:20ID:4bb6f7acd610
昔、消費者金融とかが、取引履歴の開示に際して、委任状を出せと言ってきたことがありました。その時は弁護士会で、反論して、それをやめさせたことがあります。弁護士の身分は公開されてる。会員名簿にも、開示されている。会のホームページ等で、わかる。と言った内容だったとおもいます。するなら、会を動かすくらいでないとできないと思います。その時間あるなら、さっさとコピー渡した方が今回の場合賢明でしょうね。
匿名2017/10/27 20:29:03ID:bebea02a6c27
↑嘘を書き込むのはやめてください。
そもそも委任状とは、弁護士が依頼者から委任を受けていることを証明する書面であって、弁護士の身分を証明するためのものではありません。
匿名2017/10/28 09:56:27ID:bd23e7f00165
>その役場では最近,そのように変えたそうです。
運用が変わってしまった以上、提出するしかないのではないかと。
全国的に各自治体が個人情報の取り扱いに厳しくなってきています。
職務上請求で納税証明や戸籍を請求しても、事件の内容や訴訟の添付資料で提出不要と自治体が判断したら、発行を拒否されることも増えてきました。
訴訟準備のためと記載しても、提訴して事件番号が付されてから改めて請求しろとかけんもほろろです。
弁護士が自分の身分証明書を出すのを渋っていたとしても、その納税証明が事案に必須であれば、提出する以外にないと思いますが。
弁護士も後見事案などで住民票や印鑑証明などの提出が必要な手続きもあります。この仕事をしている以上、致し方ないと思うのですが。
事務員だって、金融機関や公的窓口で、個人的な写真つき身分証明書(暗に運転免許証)を出せってよく言われますよねー・・・
はく2017/10/29 09:03:53ID:4bb6f7acd610
知らないんですね。レーターケースに、こういうことがおこってることが、散見される、そのように言ってきた場合の方法を記載した、A4の紙で回っていたけれど、弁護士会の本件に対する見解のようなものと共に、大阪だけでも無いと思うが
匿名2017/10/29 10:50:27ID:30553dc7c85c
嘘はバレるものですね。
適当なこと言っていると、どこかで必ず綻びが生じます。
まず委任状と身分証明書の違いを勉強してから出直してきなさい。
匿名2017/10/29 10:58:31ID:bd23e7f00165
はく氏、いつものことですが、わかりもしない問題に口出ししてぐちゃぐちゃにするのはやめていただけますか。
職務上請求書、書いたことないでしょう。
トピ主さんは、自治体での取り扱いについて質問しています。
消費者金融に対する依頼者からの委任状提出とか、1ミリもかすってませんが。
現在の法律事務の取扱もろくに学んでいないでしょう。
お得意のレターケースが証明になると思っているようですが、虚言癖の人が書くと本当のことも全て嘘っぽくなるので、やめた方がいいですよ。
はく2017/10/29 13:21:24ID:4bb6f7acd610
言ってることは、市役所なり、自治体がそこでその方法を決めたのなら、それに従ってる窓口の人に、何を言っても、ちょっと待ってくださいと、上の人に相談しても、どんどんできないとなるだけで、時間ばかりとるので、本気でどうにかするなら、市長さんと弁護士会の会長とで、話し合うくらいで無いと解決しないので、そこにこだわって、つっかからないで、証明だしたらいいと思うということです。それで、ささと業務を進めたほうが賢明です。ということです。
匿名2017/10/30 11:02:39ID:4e40073dbdbb
>自治体がそこでその方法を決めたのなら、それに従ってる窓口の人に、何を言ってその
評価証明請求を提出した場所の自治体が、弁護士の身分証をもとめる運用を決めたのなら、評価証明請求を提出した場所の窓口の人に何を言っても
はく2017/10/30 14:38:56ID:4e40073dbdbb
これでないとわからない
という結論ですか。
それ、あれ、一切使わないものですよね。
はく2017/10/30 15:19:12ID:4e40073dbdbb
言っていることは、市役所なり、自治体が、評価証明請求を提出した場所で先生の身分証明を求める方法を決めたのなら、身分証明を求める方法をに従っている窓口の人に、何を言っても、「ちょっと待ってください」と、上の人に相談しても、どんどん「できない」となるだけで、時間ばかりとるので、本気でどうにかするなら、市長さんと弁護士会の会長とで、話し合うくらいで無いと解決しないので、身分証明を求める方法をさせないことにこだわって、つっかからないで、先生の身分証明だしたらいいと思うということです。それで、ささと業務を進めたほうが賢明です。ということです。
匿名2017/10/30 22:47:42ID:bd23e7f00165
指示語がないまともな文章を書くのが「まどろっこしい」なんて放言できるんですか。
本当に法律事務所で働いてないんですね。
裁判所に提出する書面なんて、一般人から見たら「まどろっこしい」以外の何物でもないですよ。
でも、それが他者にむけて誤解を受けない、誤解を招かないための基本姿勢ではないですか。
指示語が多い文章って、書き手がずるいんですよ。
説明する手間を省くために全部指示語に置き換えて、後は読み手に理解を求めるんです。
そして読み手が読み間違えると「あなたに読解力がないからだ」とか言い出すんですよね。
大間違いです。読み手に正しく理解してもらうためには、書き手に正しく記述する能力が必須なんです。
読み手にとってどうとでもとれる指示語や代名詞を多用する文章というは、いい加減で無責任で、何より書き手に能力がないことの表れなんです。
たった10行にも満たない文章を(それも適切な部分で文章を完結させられず、だらだらと数行続くような)まどろっこしいなんて言っている程度の能力の人間が、この業界で現役で働けているとは思えません。
判例を読み解く能力すらないんでしょう。
化けの皮、はがれましたねー(笑)
匿名2017/11/6 22:19:53ID:03cccb8143a7
そもそもトピ主さんの求める根拠はないのだから、コピーを提出するしかなかっただけの話しであって、あなたのコメントなど全く関係ないですよ。
勘違いして浮かれないでください。
匿名2017/11/7 10:11:16ID:3bf78012041c
委任状は、弁護士の身分を証明するものとか適当な嘘をついておいて何を言っているんだか。
アホくさ。
匿名2017/11/7 10:50:48ID:ecd0eba9ade8
>昔、消費者金融とかが、取引履歴の開示に際して、委任状を出せと言ってきたことがありました。その時は弁護士会で、反論して、それをやめさせたことがあります。弁護士の身分は公開されてる。会員名簿にも、開示されている。会のホームページ等で、わかる。と言った内容だったとおもいます。
↑完全に嘘ついていますね。
そして、あなたのコメントがなくてもトピ主さんは結局その方法しかなかっただけ。
馬鹿は死んでも治らないとは、まさにあなたのためにある言葉ですね。
匿名2017/11/7 10:56:29ID:ecd0eba9ade8
こちらもあなた一人が勘違いしているようなので特に良いですよ。
あなたが精神異常者というのもこのサイトで広く認知されましたし良かったです。
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