配当金が1000円未満の債権者への配当について
辞めてしまった前任の方より教えていただいた方法が2つあり、どちらが適切なのかがわからないので皆様の事務所ではどうなさっているのか教えていただきたいです。
1つ目は
配当金が1000円未満の債権者のみ配当額通知書とともに配当額の切手を送付し受領書を返送してもらう
2つ目は
配当金が1000円未満の債権者と1000円以上でも振込手数料を引くと配当額が1000円未満になってしまう債権者に配当額通知書の中で切手での配当若しくは振込み、どちらにするかを連絡ください(切手での配当の場合配当額より82円引いた分の切手を送付します)といった内容を記載し債権者の指示に従い配当する
この2つの方法です。