はじめまして、法人破産の申立準備をしているのですが雇用保険労災指導協会というのは公租公課になるのでしょうか。
事務を始めたばかりの初心者です。
事務所は東京にあります。
労働保険事務組合というところの協会のようです。
匿名A 2017/12/11 11:17:01ID:2d04e2f8ae29
はじめまして、法人破産の申立準備をしているのですが雇用保険労災指導協会というのは公租公課になるのでしょうか。
事務を始めたばかりの初心者です。
事務所は東京にあります。
労働保険事務組合というところの協会のようです。
匿名2017/12/11 17:29:17ID:db27b2d32f72
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて労働保険料の計算、徴収、申告等の手続きをする団体です。
同組合の債権は団体の性質上、国の代わりに事業主から徴収し国に納付する義務を負う労働保険料のみとなることから、公租公課(厳密には公課)となります。
また、破産手続きとなると同組合から委託解除されると思いますが、解除の有無に関係なく公租公課であることには変わりありません。
匿名A2017/12/13 15:15:27ID:2d04e2f8ae29
委託解除された場合は管轄の労働局に滞納額を伺えばいいのでしょうか。
分からないことばかりで申し訳ありません。
よろしくお願い足します。
匿名2017/12/13 17:05:36ID:db27b2d32f72
労働保険料は、本来事業主が年度ごとに計算をして毎年7月10日までに申告、納付(一連の手続きを年度更新と言います。)しなければならないので、労働局に伺っても逆に御自分で労働保険料を算出して申告、納付してくださいと言われます。
そして、年度の途中で事業廃止した場合は、その時点で労働保険料を確定しなければなりません。
その場合、直近の年度更新で納付した労働保険料(次年度分として納付した4/1~翌3/31までの概算保険料)と実際の今年度分の労働保険料(4/1~事業廃止日までの確定保険料)を相殺した額が申告、納付すべき労働保険料となりますが、場合によっては還付金(過払金)に転じることもあります。
まずは委託継続中と思われる雇用保険労災指導協会にお問い合わせしてみては如何でしょうか。
事業廃止に伴う申告手続きまでしてくれる可能性もありますので。
なお、納付の手続きは財団債権として破産管財人に引き継ぎされます。
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