相続人の確定のために職務上請求する際、A市に下記のようなB子さんの戸籍三通があったとします。
①筆頭者 佐藤明(B子の父)
本籍地 A市300番地
請求に係る者 佐藤B子
②筆頭者 山田太郎(B子の夫)
本籍地 A市100番地
請求に係る者 山田B子
③筆頭者 佐藤B子(離婚後の戸籍)
本籍地 A市200番地
請求に係る者 佐藤B子
これらの戸籍を一度に請求する事は出来ますか?もちろん事前にこのような戸籍がある事は分かっていない場合です。
通常なら三回請求する事になるんだろうと思うのですが、いつも何か効率的な請求方法がないのかなと思っています。