破産管財事務についてご教示ください。破産申立代理人事務所です。
債権者のお一人が、前夫の母親です。母親宛に破産開始決定を送付しましたが、送達できませんでしたので、住所を調査したところ、既にお亡くなりになられていました。相続人調査をしましたところ、相続人は夫・子が数名(前夫含む)がいます。前夫は再婚されていました。破産申立人は、前夫と兄妹が仲が悪く、また再婚相手の奥さんにも前妻が破産したことを知った場合、先方(前夫)に迷惑がかかるかも知れないので、破産通知は送らないで欲しいといわれました。管財人に上申をしなければならないとは解っておりますが、配当事案ではありません。また、故意に債権者にあげない場合は免責の効果が及ばないとは言っています。ただ申立人本人も収入が無く、偏頗弁済は不可能です。数年前の離婚時にも借金の話は出ず、先方は今更感はかなりあると思いますとの事でした。そのような状況で、ただ手続きのためだけに相手に迷惑をかけることが、いいのかどうか。
どなたか同じような事案をされて方がいらっしゃいましたらご教示ください。