供託金の差押えが初めての経験でわからないところがあり、ご教示お願いいたします。
相手方が強制執行停止申立の際の保証金として供託していたお金を控訴審でも勝訴判決が出たので、差押えることになりました。
相手方は任意の支払いには応じません。
書記官に聞き、なんとか差押及び転付命令確定まではたどり着けました。
ただ、供託金では元金しか回収できず、遅延損害金や執行費用の請求をどうしたら良いのかわかりません。
今後のどのような手続きをすれば、相手方に請求できるのか教えてください。よろしくお願いいたします。