一般的な質問です。
先日、管財事件で、裁判官の意見を伺うのに相談メモを差し出したのですが、その際にお金の金額表示に0を入れず、10万123円と記載していたところ、事務の先輩に注意を受けました。
訴状や主張書面等の裁判上の書面では、金額を表示する際に10万0123円と、千の位がない場合も0を入れて表記しますが、裁判所に提出する書面は裁判上以外の書面でもその表記をすべきなのでしょうか?
それとも、単純に「万」を使わず100,123円とすれば良かっただけの話でしょうか。
自分は、今まで主張書面等だけその記載を使用すれば良いと理解していたので、
初歩的かつ細かい事で大変恐縮ですが、コメント頂ければ幸いです。