いつもお世話になっております。
標記の件について質問させてください。
弁3事務2の都内の事務所に勤務しております。
所属していた事務所から別の事務所へ移転したばかりで、弁護士会発行の「法律事務所事務職員身分証明書」の更新がまだ出来ていないため、職務上請求書に添付する使者の身分証明書が顔写真の無いものになってしまうのですが、顔写真による確認がなくとも受理していただけるものなのでしょうか。(ちなみに都内区役所に送付予定ですが、HPには使者の身分証明に関する注意事項が書かれておりませんでした。)
各市区町村の役所の方針等によるものであるのは十分承知はしているのですが、郵送による請求なのに顔写真を求められることってあるのだろうか、あるとしたらどういう意味があってのことなんだろうと疑問に思いトピ立てさせていただきました。
お時間ございましたら、御経験談など交えたお話を伺えましたら幸いです。よろしくお願いします。